破産手続きをおこなう適切なタイミングは? 任意売却と自己破産のタイミングについて解説

「任意売却が先・自己破産が後」このタイミングが断然有利!

埼玉県で住宅ローン滞納問題、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

住宅ローンの支払いが困難になると、最終的に自己破産を検討する方も多いでしょう。
そこで、破産手続きをおこなう適切なタイミングについて解説します。

任意売却した後に自己破産するのが適切なタイミングです。

なぜなら、自己破産申請にかかる時間と弁護士費用などに、大きな差が発生するからです。

 

自己破産には  「同時廃止」 と 「管財事件」 の2通りあります。

自己破産手続きを
「同時廃止」事件として申請するのか 
「管財事件」事件として申請するのか  
により、免責期間や費用負担に大きな差が発生します。

同時廃止とは

処分する財産がない場合・・・「同時廃止」
処分する財産がないので、破産管財人の選任が不要です。
破産手続き開始決定と同時に、裁判所から免責許可が下ります。

管財事件とは

処分する財産がある場合・・・「管財事件」
破産者の財産を換金し債権者に分配するなどの手続きを行う為に、裁判所が任命する破産管財人弁護士が選任され、財産を処分します。

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自己破産のベストタイミングは、任意売却の後(不動産売却の後)です

上記の「同時廃止」と「管財事件」の比較から、自己破産申請を行う前に任意売却(不動産売却)を行い、財産をすべて処分した後に、申し立てることがベストのタイミングとなります。

 

注意:税金等の滞納は免責にならない

自己破産による免責の効力は、固定資産税・住民税・社会保険料に対しては及びませんので、自己破産をした場合であっても支払い義務は残り、すべての借金や負債が免責になる訳ではありません。
ご注意下さい。

 

弁護士事務所・司法書士事務所をご紹介します

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
電話048-649-4631 Fax048-649-4632

 

司法書士 加藤健一事務所 
さいたま市中央区本町東1丁目8番21号
電話048-840-1671 Fax048-840-1672

 

【要注意】 
弁護士事務所の約70%が「管財事件」として、自己破産手続きを処理しようとします。
その理由は、「破産事件」の方が、弁護士報酬を多く受領できるからです。

*特に、テレビCMをしている弁護士事務所は、高額な費用請求をしますので、ご注意下さい



 

*詳細は、クリックでご参照下さい


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員

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