「任意売却が先・自己破産が後」このタイミングが断然有利!
住宅ローンの支払いが困難になると、最終的に自己破産を検討する方も多いでしょう。
そこで、破産手続きをおこなう適切なタイミングについて解説します。
任意売却した後に自己破産するのが適切なタイミングです。
なぜなら、自己破産申請にかかる時間と弁護士費用などに、大きな差が発生するからです。
自己破産には 「同時廃止」 と 「管財事件」 の2通りあります。
自己破産手続きを
「同時廃止」事件として申請するのか
「管財事件」事件として申請するのか
により、免責期間や費用負担に大きな差が発生します。
同時廃止とは
処分する財産がない場合・・・「同時廃止」
処分する財産がないので、破産管財人の選任が不要です。
破産手続き開始決定と同時に、裁判所から免責許可が下ります。
管財事件とは
処分する財産がある場合・・・「管財事件」
破産者の財産を換金し債権者に分配するなどの手続きを行う為に、裁判所が任命する破産管財人弁護士が選任され、財産を処分します。
自己破産のベストタイミングは、任意売却の後(不動産売却の後)です
上記の「同時廃止」と「管財事件」の比較から、自己破産申請を行う前に任意売却(不動産売却)を行い、財産をすべて処分した後に、申し立てることがベストのタイミングとなります。
注意:税金等の滞納は免責にならない
自己破産による免責の効力は、固定資産税・住民税・社会保険料に対しては及びませんので、自己破産をした場合であっても支払い義務は残り、すべての借金や負債が免責になる訳ではありません。
ご注意下さい。
弁護士事務所・司法書士事務所をご紹介します
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
電話048-649-4631 Fax048-649-4632
司法書士 加藤健一事務所
さいたま市中央区本町東1丁目8番21号
電話048-840-1671 Fax048-840-1672
【要注意】
弁護士事務所の約70%が「管財事件」として、自己破産手続きを処理しようとします。
その理由は、「破産事件」の方が、弁護士報酬を多く受領できるからです。
*特に、テレビCMをしている弁護士事務所は、高額な費用請求をしますので、ご注意下さい
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
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