インターネットWeb広告の90%以上は悪質業者
インターネットweb広告を掲載している約90%以上の団体や業者は 依頼者情報の転売目的、又は、自社での買取目的 としている悪質業者です。
ホームページには、「住宅ローンを滞納しているご相談者を助ける…」という善意のふりを触れ込みをしている業者も多く見受けられますが、その実態は虚偽でり、悪質そのものです。
TV番組で紹介された業者が、無免許(宅地建物取引業免許がない)・悪質業者だった!
最近のテレビ番組の特集で多い内容が「新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない…。」というものです。
NHKや民間放送でも、その様な番組特集の中で、業界では有名な悪質業者が紹介されていたのです。
宅地建物取引業の免許がなければ、任意売却は勿論、不動産売買に関する一切の営業行為は禁止されています。
悪質業者を見極めるNGワード
「一般社団法人・NPO法人」
任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。
一般社団法人・NPO法人の名称が、公的機関と誤認してしまうことが特徴の一つです。
一般社団法人・NPO法人は、「宅地建物取引業免許」の取得要件を満たしていないことから、「宅地建物取引業免許」がありません。宅地建物取引業免許がなければ、任意売却に関する営業行為は一切禁止されています。
しかし、一般社団法人・NPO法人のホームページには、必ず「解決事例」や「お客様からの感謝の手紙」などが、任意売却にて問題解決した内容が掲載されています。
宅地建物取引業免許がない団体がどのようにして解決したのでしょうか?これは、虚偽内容と断言していいでしょう!
また、一般社団法人・NPO法人が不動産会社のダミー団体となっているケースもあります。
ご相談者には、公的機関任意売却の業務は提携先業者と称する不動産会社が紹介される仕組みとなっています。
「全国対応・24時間対応」
迅速対応が要求される任意売却において、全国対応は不可能です。
顧客情報の転売を目的としています。要するに「任意売却の解決を目的」としていないのです。
全国から任意売却の相談を受付け、その情報を不動産会社に転売することで、利益を得ているのです。
ホームページを信頼してお問い合わせをした業者が、任意売却の実務をすることは一切ないのです。
宅地建物取引業免許を確認しましょう!
任意売却を取り扱うことが可能なのは、宅地建物取引業免許を取得している不動産会社のみです。
宅地建物取引業免許の取得がなければ、債権者(金融機関等)は、任意売却に同意しません。
宅地建物取引業免許には、2通りあります。
国土交通大臣免許・・・2つ以上に都道府県に事務所がある場合
道府県知事免許・・・・1つの都道府県内に事務所がある場合
当社の宅地建物取引業免許番号は、埼玉県知事(2)第22735号 です。
当社の所在地は埼玉県内なので「埼玉県知事免許」(2)は、免許の更新回数を表示しています。
免許の有効期間は5年間ですから、(1)であれば免許を取得してから0~5年、(2)であれば、6~10年、を表示しています。
宅地建物取引業免許番号は、国土交通省のホームページから検索が可能です。
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do
*クリックで免許番号が確認できます
*詳細は、クリックでご参照下さい
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝