任意売却が失敗してしまう理由とは

実際に当社が任意売却に失敗してしまった理由

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

任意売却は、必ず成功するとは限りません。失敗することもあります。
実際に当社が任意売却に失敗してしまった理由をご紹介します。

 

販売活動する時間が足らなかった

現在の任意売却は、買取専門の不動産会社への売却が認められない為に、地域密着した販売活動が必要となります。

その為、販売活動する時間が必然となり、短期間での任意売却の解決が難しくなっています。

 

室内の状況が悪く、内覧ができなかった

購入希望者は、必ず室内の内覧を要望します。

室内に大量のゴミなどを放置しているとの理由で、内覧ができない状況であれば、任意売却はできません。

 

債権者が任意売却を認めなかった

残念ながら、債権者(保証会社や銀行など)の方針で、任意売却には一切応じられないという場合もあります。

この場合は、任意売却を諦めるしかありません。

*住宅金融支援機構・年金融資・都市銀行では、任意売却を推奨しています。

 

後位順位の債権者が任意売却に同意しなかった

残念ながら、債権者(保証会社や銀行など)の方針で、売却代金の中から配分される返済金では、任意売却には一切応じられないという場合もあります。

この場合は、任意売却を諦めるしかありません。

*住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・年金融資・都市銀行・地方銀行では、任意売却を推奨しています。

 

税金の滞納で、差押登記が解除できなかった

滞納金の滞納全額を返済しない限り、差押登記の解除をしないという方針の自治体があります。
このような自治体の方針の場合、任意売却を諦めるしかありません。
*埼玉県内では、任意売却を認める自治体が多く、当社が所有者に代わり自治体と交渉します。
*横浜市は、任意売却を認めていません。

 

買主が見つからなかった
債権者が設定する販売価格が、市場価格よりも高額であれば、どんなに販売活動を実施しても、買主を見つけることは困難となります。
 
依頼者が債権者の指示に従わなかったから
任意売却をする場合、債権者が指定する書類の提出や電話による意思確認が必要となります。
これらの債権者の指示に対し、迅速に対応しなければ、任意売却が許可されることはありません。
 
 
 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社