今後、住宅ローン破綻が増えることが予想されています
金融機関にて、住宅ローン支払い猶予措置を活用していた方も、その支払い猶予期間の終了が近くなっています。
未だに、新型コロナの影響で、会社の業績や収入の回復が見込めずに、住宅ローン支払いの見込みが立たずに、「住宅ローン支払い問題」に直面している方が急増している現状があります。
住宅ローン支払いを4~5回、滞納すると不動産競売手続きへ
金融機関(債権者)は、ご自宅購入時に借りた住宅ローン返済を4~5回滞納してしまうと、金融機関(債権者)の申し立てによって、裁判所が強制的にご自宅が処分し、資金回収を図ります。
「住宅ローンが支払えない」手遅れになる前に、任意売却専門の不動産会社にご相談を!
「住宅ローンが支払えない・任意売却」の対応ができる不動産会社は、専門知識や解決ノウハウがある不動産会社に限られるため、ご相談や依頼をする時には、実績がある任意売却専門の不動産会社を選ぶことが重要です。
住宅ローンの支払いを滞納すると、「ご自宅が競売にかけられてしまうのでは…」とご不安な方も多いようです。そのお悩みは、「任意売却」で解決が可能です。
ご相談が早ければ早いほど、「有利でスムーズな解決」が可能です。
任意売却 8つのメリット
金融機関(債権者)の同意を得て、住宅ローンの滞納問題を解決する方法の一つです
任意売却では、住宅ローンを滞納している状況でも、通常の不動産売却と同じように販売活動を実施することで、強制的に処分されてしまう競売と比べて、多くのメリットがあります。
①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし
不動産会社へ支払う仲介手数料や抵当権抹消費用・管理費・修繕積立金(マンションの場合)・固定資産税住民税の滞納分などの費用が売却代金より配分され、債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。
②市場価格に近い価格で売却ができる
通常の売却物件として販売されるので、市場価格に近い価格で売却ができます。
③自分の意思で売却ができる
任意売却は、所有者の意思によって売却手続きを行う為に、納得したうえでの売却となります。
④引越費用や生活資金などが配分される
競売の場合では、これらの費用は一切認められないのに対し、任意売却では、債権者と交渉することによって、売却代金の中から、引越費用や生活資金などが配分されます。
⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます
競売の場合、裁判所のホームページや専門誌などに物件情報や外観写真などがが掲載され、裁判所の執行権による現地調査なども行われます。
一方、任意売却の場合は、通常の売却物件として掲載されるので、ご近所の人などに、売却理由が知られることなくプライバシーを守ることができます。
⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能
債権者との交渉により、残った住宅ローンの支払いについて協議することができます。
債権者は、収入状況や生活状況を調査の上、現実的な返済額や返済方法を選択することができます。
⑦滞納している税金の支払いも可能
任意売却では、売却代金の中から滞納している固定資産税や住民税などの税金の一部又は全額を支払うことができます。
また、その際、自治体と減額交渉することで大幅な債務免除を受けられることもあります。
⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)
投資家・親兄弟・親戚などに購入してもらい、賃貸住宅として家賃を支払うことで、居住を続ける(リースバック)事が可能です。
競売の場合は、間違いなく強制退去となります。
*詳細は、クリックでご参照下さい
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝