既に転居済みでも、転居後でも、任意売却は可能です

すでに転居済みの方・これから転居を予定されている方へ

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

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 裁判所から不動産競売開始決定の通知が届くと、ご自宅に住んでいられるのだろうか?

そんな不安なお気持ちで、日々を過ごされている方も多いはずです。

競売開始決定の通知から、約1ヶ月後には、約20~30%の方が転居(お引越し)をしていて、このまま何の対応もせずに、競売としている現状があります。

このまま、何もせず、競売処分を待つことが得策なのでしょうか?

任意売却を専門に取り扱う当社からすると、何も対応しないで競売処分としてしまうことは、

”大変、もったいない” ことです。

転居(お引越)後でも、任意売却は可能です!!

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競売処分では
  • 残債務はなくなりません。住宅ローンの支払いは、継続します。
  • 悪質な転居は、競売後、給与や預金等の差押を受ける可能性があります。
  • 資金的援助は、全くありません。

 

鍵を当社にお預けください!

面倒な債権者(金融機関)との交渉・売却活動・室内の清掃・案内の立ち合い・売却後の対応・など当社が可能な限り、責任をもって代行いたします。

また、空室の方が高値での売却チャンスがひろがりますので、是非、任意売却にチャレンジして下さい。

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任意売却には、8つのメリットがあります

①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし

不動産会社へ支払う仲介手数料や抵当権抹消費用・管理費・修繕積立金(マンションの場合)・固定資産税住民税の滞納分などの費用が売却代金より配分され、債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。

②市場価格に近い価格で売却ができる

通常の売却物件として販売されるので、市場価格に近い価格で売却ができます。

③自分の意思で売却ができる

任意売却は、所有者の意思によって売却手続きを行う為に、納得したうえでの売却となります。

④引越費用や生活資金などが配分される

競売の場合では、これらの費用は一切認められないのに対し、任意売却では、債権者と交渉することによって、売却代金の中から、引越費用や生活資金などが配分されます。

⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます

競売の場合、裁判所のホームページや専門誌などに物件情報や外観写真などがが掲載され、裁判所の執行権による現地調査なども行われます。

一方、任意売却の場合は、通常の売却物件として掲載されるので、ご近所の人などに、売却理由が知られることなくプライバシーを守ることができます。

⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能

債権者との交渉により、残った住宅ローンの支払いについて協議することができます。

債権者は、収入状況や生活状況を調査の上、現実的な返済額や返済方法を選択することができます。

⑦滞納していた税金の支払いも可能

任意売却では、売却代金の中から対応している固定資産税や住民税などの税金を一部又は全額を支払うことができます。

また、その際、自治体と減額交渉することで大幅な債務免除を受けられることもあります。

⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)

投資家・親兄弟・親戚などに購入してもらい、賃貸住宅として家賃を支払うことで、居住を続ける(リースバック)事が可能です。

競売の場合は、間違いなく強制退去となります。

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社