任意売却ができない場合もあります ー ハウスパートナー株式会社

任意売却ができない場合の説明

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

任意売却を希望していても、以下のような場合には任意売却ができない場合もあります。

①共有者全員の同意が得られない

②債権者が任意売却に同意しない

③連帯保証人・連帯債務者の承諾が得られない

④税金等の滞納金額が高額で、自治体等が承諾しない

⑤マンション管理費の滞納金額が高額で、全額返済ができない

⑥室内の状況が悪く、購入希望者を内覧できる状況ではない

⑦競売が進行しているので、販売活動する時間がない

⑧買主が見つからない

 

任意売却を成功させる為には依頼する業者選びが大変重要となります

ハウスパートナー株式会社では、依頼者に代わり、債権者・共有者・連帯保証人・連帯債務者・自治体・マンション管理組合等と交渉をします。

任意売却専門の不動産会社として、「解決のノウハウ」「債権者との交渉力」「多数の実績」「債権者からの信用力」がありますので、お気軽にご相談下さい。

 

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である

ハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社