任意売却で高額キャッシュバック 悪質なおとり広告に要注意!!
任意売却についてインターネットなどで検索していると
「最大50%キャッシュバック・・・」
と掲載している不動産会社を数社、見受けます。
これが本当なら、依頼者の方にとって本当に良い提案なのですが・・・。
債権者から住宅ローンへの返済を要求される
債権者がキャッシュバックの事実を知れば、当然に住宅ローンの返済を要求されてしまいます。
債権者は、住宅ローンの返済を一部残して任意売却を認めたのですから、当然のことです。
囲い込み営業で、不動産会社の利益優先の販売活動が実施される
キャッシュバックとして、不動産会社の利益を還元するには裏があります。
囲い込み営業を実施しなければならず、「早期売却」「高値での売却」をすることは不可能となります。
囲い込み営業とは
囲い込み営業をする最大の原因は、「仲介手数料」にあります。
自社で買主を見つけ売買契約が成立すれば、買主から「仲介手数料」が受領できます。
(これを両手契約といいます)
しかし、他の不動産会社から、買主を紹介されれば、買主から「仲介手数料」の受領ができないのです。
(これを片手契約といいます)
両手契約であれば、仲介手数料収入が2倍となるからです。
収入となり確定申告が必要
税務上、キャッシュバックを受ければ、雑収入となりますので確定申告が必要となります。
実際には、キャッシュバックされず残念な結果
高額なキャッシュバックは、おとり広告のようなもので、任意売却業界では、悪質な業者として認知されています。
実際には、
・売却価格が下がったので支払いができない
・債権者が認めない
などと理由をつけて、ホームページに記載されているような金額がキャッシュバックされることはありません。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー
株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝