埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ(ご要望を踏まえた解決策をご提案)

埼玉県で、任意売却をご検討中の皆様へ(ご要望を踏まえた解決策のご提案)

差押や不動産競売など誰もが初めての経験で、ご不安な事情があり、大変ご不安な日々をお過ごしになっているかと存じます。

そこで、弊社では、今までの経験と実績を踏まえ、ご相談者様のご要望に合った解決策をご提案しています。一般的に、所有者にとって、不動産競売より任意売却にて不動産を処分した方が、有利とされております。債権者も、任意売却を推奨しています。さらに、ご要望が叶うとなれば、最善の策ではないでしょうか。

担保不動産開始決定通知書が送付されたり、裁判所の調査官がご自宅に訪問しても、すぐには不動産競売は開始されません。競売開始まで、約4ヶ月以上の時間は猶予されています。今後の生活を有利にすすめるためにも、是非とも、任意売却をご検討してください。

 

最近のご相談者様のご要望及び実際の具体例をご紹介いたします。

引越費用・生活資金の確保

不動産の売却代金の一部が、引越費用として受け取ることができます。金額は、交渉次第ですが20万円~50万円です。また、販売手法により、さらに、生活資金として受領することも可能となります。

リースバック(賃貸としてそのまま賃貸として入居)

購入者と賃貸借契約を締結して、賃料を支払う事のより、引き続き住み続けることが可能となります。お仕事や収入が安定すれば、不動産を買い戻すことも可能となります。

引渡時期の猶予(お子様の転校)

不動産競売では、落札者の希望で引渡日が決定してしまいます。落札者の指示に従わなければ、強制執行とういう法律で、荷物を含め強制的に処分されてしまいます。

しかし、任意売却では、通常の不動産取引ですので、あくまでも買主(購入者)とは、対等の取引となります。よって、引渡日も、売主買主合意の上での取決め事項となりますので、安心して引渡日を決めることができます。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝