自己破産をする前に、任意売却を優先する理由
住宅ローンの返済を滞納している方で、住宅の売却処分と同時に、自己破産を検討している方も多いようです。
その場合には、自己破産よりも任意売却を優先した方が金銭的な部分を含め、とても有利になりますので注意が必要です。
自己破産には「破産管財」と「同時廃止」の2種類があります
管財破産になると
管財事件になると、裁判所への予納金だけで最低50万円、申請から免責まで約10ヶ月位かかります。
破産管財人が選任され、不動産を処分する権限が破産管財人に移行してしまいます。
同時破産になると
同時破産になると、裁判所への納付金が3万円、申請から免責まで約3ヶ月位かかります。
ご自身の意思で不動産の処分を決定できるので、引越費用や明渡時期などが買主と交渉可能となります。
任意売却を先にすれば、同時破産となる
任意売却にて不動産を処分してしまえば、自己破産(同時破産)となります。
(但し、現金99万円以下や車やなどの処分しなければならない財産がないこと等の条件があります)
同時破産後の任意売却は、なぜ有利になるのか?
売却後に残ってしまう住宅ローン残額について、一切気にしなくて良いことになります。
住宅ローン残額を気にしなければ、債権者に提出する査定報告書の査定金額を低く抑え、売却可能な販売価格を設定することが可能となるのです。
売却価格が低く抑えられれば、買主との交渉も有利に進められ、任意売却解決のノウハウで、現金確保が可能となるのです。
管財破産を勧める弁護士には、要注意!
相談者の立場になると、任意売却を優先し、自己破産をした方が断然有利なはずです。
しかし、今までの経験上、管財破産を勧める弁護士さんがとても多いのです。
これには理由があり、弁護士さんの業務の中で、同時破産は利益にならない依頼なのです。
利益を優先としてる弁護士さんほど、管財破産を勧め、利益を得ようとしているのです。
専門家との協力体制を整備
ハウスパートナー株式会社では、自己破産や会社整理を考えている方でもスムースに対応できるよう、弁護士・司法書士等の専門家との協力体制も整えております。
埼玉県内では初めて、朝日新聞がススメル【任意売却専門コンサルタント】として登録されました。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝