自己破産するなら、有利な「同時破産」の手続き
自己破産には「同時破産」と「管財破産」の2通り
自己破産の手続きには、大きく分けて「同時破産事件」と「管財破産事件」の2通りがあります。
特に、任意売却の場合では「同時破産」なのか「管財破産」なのかによって、費用負担や任意売却のメリットなど、再生の過程において大きく異なりますので、ご注意下さい。
同時破産のメリット
手続きにかかる期間が短い
同時廃止事件の場合は、破産手続きを開始すると同時に終了しますので、借金を免除(免責)されるまでにかかる時間を短縮することができます。
免責までの期間
- 同時破産の場合・・・約3ヶ月
- 管財破産の場合・・・約10ヶ月
管財事件に比べて費用が安い
同時廃止事件においては、管財人が選任されないため、管財費用も発生しません。手続きにかかる費用も抑えることができます。
裁判所への申立て費用
- 同時破産の場合・・・約3万円
- 管財破産の場合・・・約80万円~ *財産により異なる
任意売却をしてから、自己破産(同時破産)が原則
自己破産に伴う任意売却を検討する場合、任意売却を優先とした方が金銭面等において、とても有利になります。
具体例
- 任意売却にて、引越費用や生活費などの現金が確保できる
- 自己破産の手続きが「同時破産」となり、費用が安く短期間で手続きが完了する
- 不動産の処分権限がご自身(不動産の所有者)にある
- 不動産の明渡しが相談の上、決定できる
- リースバック(そのまま賃貸住宅として居住を続ける)による解決が可能
任意売却を勧めない弁護士がいる
はっきり言ってダメな弁護士です。
相談者にとって、メリットが多くあるにも関わらず、任意売却を勧めない弁護士が多数いるようです。
弁護士が任意売却を勧めない理由として
- 任意売却・不動産売買に精通していない
- 任意売却をすると、自己破産しないで解決してしまうかもしれない
- 利益にならない自己破産の手続きが面倒になるから
このような弁護士に相談してしまうと、再生のチャンスを逃すことにもなります。
任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談下さい
当社では、相談者(依頼者)の生活 状況やご要望を 踏まえ、弁護士・司法書士と協議の上、最良の解決方法を弁護士・司法書士の法律化や任意売却の専門化の視点で、ご提案いたします。
さらに、自己破産・任意売却のメリット・デメリットをわかりやすくご説明致しますので、どうぞ、安心してご相談・お問い合わせ下さい。
埼玉県内では初めて、朝日新聞がススメル【任意売却専門コンサルタント】として登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝