競売処分する場合の注意点|埼玉県の任意売却専門の不動産会社からのアドバイス

競売処分すると、新たな債務(借金)が増加してしまうのでご注意下さい

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

 

住宅ローンを滞納した状況で放置しておくと、ご自宅が競売となり強制的に処分されてしまう上に

新たな債務(借金)が増加してしまいます。

ご自宅が競売処分になり、更に高額は債務(借金)が増加することは、本当に悲惨としか言いようがありません。

そうなる前に、任意売却専門の不動産会社に、ご相談することをオススメします。

 

競売処分してしまうと、約400万円以上の債務(借金)が増加する場合もある

住宅ローン残額 1500万円以上の場合

 

約1年分の遅延損害金が増加する

住宅ローンの滞納(代位弁済)から、競売落札者が代金納付するまでの約1年間の遅延損害金(14.5%~14.6%)

が付加されてしまいます。  

【ローン残額 1500万円 延滞期間1年以上 遅延損害金14.5%  の場合】

約217万円の借金(債務)が増加

*金融機関、借入金で異なります

 

債権者が裁判所に申請した競売費用が、債務(借金)として増加する

債権者が裁判所に申し立てた競売費用が、新たな借金として付加されてしまいます。

【競売申し立て費用の概算】

ローン残高 1000万円以内の場合 ⇒ 約80万円

ローン残高 1000万円~5000万円 ⇒ 約100万円以上

*借入残額で異なります

 

勝手に転居してしまうと強制執行の費用も請求される

競売となり、勝手に転居してしまうと落札者は、強制執行の手続きにより裁判所から明渡しを受けることになります。

この強制執行に費用は、落札者からあなたに請求できる費用であり、あなたの債務(借金)が増加してしまうのです。

強制執行に伴い費用 ≒ 約30万円~200万円

*室内の残置物による金額が異なります

 

高額な債務(借金)を回避できる方法が任意売却

任意売却では、このような新たな債務(借金)を回避し、少しでも有利な条件で解決ができます。

裁判所から「競売開始決定」通知が届いても、諦めないで下さい。

まだまだ任意売却は可能です。

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任意売却専門の不動産会社が、競売を回避できるよう 最善を尽くすことをお約束します。

 

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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