任意売却が失敗した原因は、依頼した不動産会社にあった

任意売却が失敗した3分の2以上が、依頼した不動産会社の責任だった

ハウスパートナー株式会社

 

競売期日が近づくと

『他社で、任意売却を依頼しているが、売却できずに困っています。何か、解決方法がありませんか?』

『ハウスパートナー株式会社さんで、任意売却をお願いできますか?』

このような相談が増えてきます。

しかし、実際のところ、競売の期日が近づくと、任意売却専門の当社でも、どうすることもできないのが現状です。

 
 
 
不動産会社がミスに気付いていない
ご相談者の方に、現在の状況をお聞きすると、驚くことに、約2/3以上の方が、依頼者した不動産会社に、重大なミス・責任で成約に至らないことがわかりました。
そのミスは、任意売却を専門としている当社からすると、信じられない内容です。
さらに、失敗した多くの不動産会社は、その失敗の原因が、自社側にあること事を知らない恐ろしい実態がありまました。
 
 

任意売却が失敗する主な原因

金融機関に対し、正式な手続きをしていなかった
任意売却を開始する前には、債権者の許可を得なければなりません。
許可を得るためには、申出書・査定報告書・販売計画書など、指定された書類の提出が義務化されています。

 

 

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   任意売却に関する申出書(住宅金融支援機構)

 

 

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    任意売却に関する申出書(りそな保証)

 

 

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査定報告書(住宅金融支援機構)

 

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これらの指定されている書類を提出していないのです。
また、査定報告書などは、周辺取引事例や過去の競売履歴など詳細な内容が求められます。内容に不備や不足があれば、任意売却は却下されてしまいます。これらの書類作成にも、任意売却専門のノウハウが必要とされるのです。  
*債権者による提出が必要とされる書類等は異なります
 
勝手に販売価格を設定していた
任意売却では、販売価格を債権者が決定します。
もちろん、値下げなどをする場合でも、債権者の許可が必要となります。
しかし、不動産会社が勝手に販売価格を設定したり、値下げをしたりと債権者の意向を無視すれば、決して購入希望者がいたとしても、任意売却は認められません。
 
裁判所で、「評価書」・「現況調査報告書」を取得していない
裁判所の執行官による現地調査が終了すると、その調査報告書(評価書・現況調査報告書)を裁判所から取得して債権者への提出が求められます。
この調査報告書は、本人又は弁護士しか取得することができない大変重要なものです。

 

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評価書には、不動産の評価価格と入札基準価格が記載されています。この価格がいち早く知ることができれば、債権者は、競売の落札価格が予想できるので、債権者との交渉が有利にすすめることが可能となるのです。
もし、「評価書・現況調査報告書を裁判所にて取得していない・・・」
という方は、その不動産会社は、任意売却について熟知していなようです。そして、決して任意売却が認められることはありません。
残念ながら、今までの販売活動は、すべて無駄となります。
 
 
これらの不動産会社は、恐ろしいことに、任意売却に失敗した原因が、無知による重大なミスであることに気付いていないのです。仮に手続きミスと気が付いても、依頼者に自社に原因があったことは説明しないでしょう。
 
もちろん、依頼者は失敗の理由を知る由もありません。これがあまりにも酷い任意売却の現実です。
 
 
 
 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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