埼玉県内の任意売却情報|債権者が同意する売却価格の基準が変更

債権者(金融機関)が、任意売却に同意する売却価格の基準が変更されています

ハウスパートナー株式会社

 

任意売却を成功させるには、債権者(金融機関)の同意が必要となることから、債権者(金融機関)との交渉が

解決のポイントとなります。

債権者(金融機関)の社内規定が変更

ここ数年、都心部を中心とする不動産価格の上昇や競売落札価格の急騰・法令の改正により、債権者(金融機関)が

任意売却に同意する売却基準が、大きく変更されました。

以前のような売却手法では、債権者(金融機関)から任意売却の同意を得ることは、大変困難となっています。

 

買取会社への売却は不可

以前の任意売却の解決は、取り扱い物件の約80%以上が買取会社への売却で、売買契約が成立していました。

しかし、約半年前から、ほとんどの債権者(金融機関)は、買取会社への売却を認めていません。

なぜなら、再販売をするという買取会社の販売手法が不動産市場価格を下回っていると判断をしているようです。

 

任意売却を取り巻く状況は日々変化している

現在、債権者(金融機関)が合意する売却価格が、以前よりも約10~15%程度上昇しています

ここ最近は、買取会社への売却や顧客情報の転売を目的としていた全国対応・一般社団法人・NPO法人などの

インターネットによる募集活動をしていた業者は、特に、任意売却の失敗している場面をよく見受けます。

今まで、安易に任意売却の解決方法を買取会社への売却を主体としていたのだから、仕方ないのかもしれません。

 

地域密着した販売活動が要求される

債権者(金融機関)が認める価格が上昇していることから、通常の市場価格で売却することが要求されています。

市場価格で売却するには、その地域の流通性や物件の特性を把握して、地域に密着した販売活動を実施している

ことが、重要なポイントとなります。

 

不動産会社が、どうのような販売手法にて販売活動を実施するか、確認したうえで、任意売却を依頼しましょう。

 

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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