埼玉県内の競売を回避|任意売却を成功させる債権者交渉のポイント

埼玉県内の競売を回避|任意売却を成功させる債権者交渉のポイント

ハウスパートナー株式会社

 

任意売却では、不動産売却に関する権限が債権者(金融機関)側にあり債権者交渉が1番重要なポイントです。

債権者から 「任意売却は NO」 と言われてしまうと、任意売却を諦めるしかありません。

 

詳細な査定報告書の提出

査定報告書は、債権者との1回目の交渉(面談)時に、提出を求められます。

この査定報告の内容がいい加減な内容では、債権者からの信頼を失い、交渉は絶対に上手くいきません。

 

しかし、この査定報告で債権者が重視するものは査定金額ではありません。過去の競売落札動向と落札予想価格です。

この物件が、競売でどの位の価格で落札されるのかが予想できれば、債権者が任意売却に応じる価格算出の目安としたいのです。

【査定報告書】

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当社では、全10項目からなる報告書を提出しています。

多くの不動産会社は1~2ページ程ですが、当社では詳細な査定報告書を提出することで、

債権者から信頼を得られていることが、任意売却成功の秘訣でもあります。

 

裁判所から評価書の取得

競売開始が決定されると、裁判所の執行官がご自宅の調査に訪問します。

その訪問から約2週間後に、評価書が作成され、競売の入札基準価格が決定します。

しかし、この入札基準価格は、不動産の所有者である本人しか知り得ることができません。

債権者(金融機関)が知ることができるのは約1~2ヶ月以上あとになってのことです。

【評価書】

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この入札基準価格をいち早く知り、債権者に報告することで、販売価格を値下げすることが可能となり、

債権者との最終的な価格交渉も早期に、そして有利にできることになるのです。

無駄な販売期間を1ヶ月以上も大幅に短縮することができることで、任意売却の成功率が大幅にUPするのです。

 

評価書を取得しなければ、任意売却の専門会社ではありません

任意売却の専門会社であれば、この評価書は必ず取得する重要なもであり、本人又は、弁護士しか、取得することはできません。

仮に本人からの委任状があっても、弁護士以外のものは取得できません。

 

この評価書を取得したかどうかで、不動産会社の任意売却に対する専門度がわかります。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝