競売処分としてしまう場合の注意点
不動産競売とは
住宅ローンの返済が滞ったときに、融資した金融機関(債権者)が不動産を差押さえる権利のことです。
金融機関は、強制的に不動産を差押さえて、裁判所に不動産競売の申立てをして不動産競売が開始されます。
一般的に競売のデメリットとして、市場取引価格より約70~80%程度の低い金額で落札されてしまいます。
残った住宅ローンの注意点
住宅ローンの支払いが継続する
競売で落札(処分)すると、残債務(住宅ローン)は、なくなりません。
支払いは、継続します!
ご自宅を競売で処分したあとも、残った住宅ローンの返済は返済し続ける必要があります。
残った住宅ローンの支払いを拒否すると、給与が差押えられる
落札後、債権者から残ってしまった住宅ローンについて請求がきます。
この支払いに応じないと、最悪の場合、給与や預金の差押などの法的処置を取られることがあります。
*実例として、給与が差押を受けると、部署や役職をなどを変更をさせられた方がいました
勝手に引越した場合の注意点
強制執行の費用・残置物の処分費用が請求される
所有者が競売落札者との交渉を拒否して、勝手に転居したり、室内等に残置物を放置した場合
落札者は、強制執行というよる法的な明渡しや残置物の処分が必要となります。
その際の強制執行や残置物の処分費用は、落札者が所有者に請求することが認められています。
小さいお子さんがいる場合の注意点
落札者が強制執行(催告)を申し立てた場合、児童相談所に通報される
落札者が強制執行を申立てをすると、裁判所執行官による催告が実施されます。
その際、ご家族に小さなお子さんが家族と居住していると、執行官は最悪を想定して児童相談所に通報し、強制執行に備えます。
裁判所から競売開始決定通知が届いたら、任意売却を検討して下さい!
「担保不動産競売開始決定」の通知書には、「ご自宅が競売にかけられました」という内容が記載されています。
この通知が届いた時点から、約4~6ヶ月で、ご自宅が強制的に処分されてしまい、競売を回避する方法がありません。
しかし、「担保不動産競売開始決定」通知が届いた今なら、まだ任意売却で競売を回避することが可能です。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝