なぜ、弁護士は任意売却を勧めないのか?
ここ最近、破産を検討している方や既に免責(同時破産)となっている方が、任意売却をせずに競売処分としてしまう案件が多く見受けられます。
任意売却を専門に取り扱っている当社からすると、任意売却を放棄してしまうことは、『大変にもったいない』ことです。
ご相談者に、『なぜ、任意売却を利用しないのか?』と尋ねると、必ず、
『弁護士が任意売却を勧めないから・・・』 『任意売却をしない方が良いと言っているから・・・』
などと、弁護士が任意売却を否定している回答がほとんどです。
任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
自己破産や任意売却で、人生の再スタートをするにあたり、
・任意売却にて、引越費用や生活費などの現金を確保すること
・不動産を高値で売却して、残債務を軽減すること
・買主と合意して、売却(明渡し)すること
はとても重要なことです。
例えば、任意売却にて引越費用として30万円を確保できれば、多少は余裕を持った生活をスタートすることができるはずです。
これが競売処分となれば、引越費用などの資金援助はありません。さらに、勝手に退去したり、室内に残置物などを放置すれば
強制執行費用や残置物の処分費用まで請求される可能性もあり、新たな借金がすぐにできてしまうこともあります。
なぜ、弁護士は任意売却を勧めないのか・・・
業務外だから
弁護士は、法律の専門家であり、不動産売買の専門家ではありません。
自己破産(免責)となれば、そこで業務は完了です。
破産手続きが面倒になるから
弁護士にとって、破産申請手続きは、はっきり言って儲かる業務ではありません。
任意売却が絡めば、配分表など申請書類が増え手続きが面倒になるからです。
任意売却に精通していないから
特に若い弁護士は、任意売却という不動産売買について理解してい場合があります。
依頼者の今後の生活までは考慮していないと思われます。
利益(収益)にならないから
依頼者が任意売却をしても、弁護士には報酬はありません。
弁護士にメリットがなければ、任意売却を勧めないことも考えられます。
弁護士と連携の上、任意売却の解決を目指します
まず、当社から弁護士に対し、任意売却の提案をします。
依頼者の今後の生活について考慮して頂ければ任意売却を断る弁護士はいません。
また、当社が自己破産手続きに必要な書類作成をすることや、当社の利益(仲介手数料)の一部を弁護士に支払う
ことで弁護士の業務負担を軽減し、理解を求めます。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして登録されました。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝