埼玉の任意売却 ー 任意売却後の残債務(住宅ローン)について

任意売却後の残債務(住宅ローン)について

ハウスパートナー株式会社

 

任意売却 = 借金が0円(ゼロ)とはなりません!

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任意売却をしても、残ってしまった住宅ローンの支払いが継続することをご存知でしょうか!?

よく他社のホームページには、

「任意売却をすれば借金が0円になる」 「当社が交渉すれば、借金が0円になる」との記載された記事を見ますが、これは全くのデタラメです。

住宅ローンが0円になることも、交渉により借金が0円(免責)になることもありません。

*住宅ローンの支払いが0円(免責)になるのは、自己破産をしたときのみです

 

残った住宅ローンについて

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)の場合

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、【生活状況確認表】【分割弁済申出書】という書類の提出を求められます。生活状況確認書には、現在の収入や固定費(家賃・光熱費・カードローン・携帯台など)と、自身が継続して住宅ローン分として支払い可能な金額を記入します。その生活状況確認書に基づき、支払い金額が決定し、その金額の支払いが決定します。

多くの場合は、月々10,000円からの返済となっているようです。さらに、 更に、一定の期間が経過した時点で、再度生活状況確認表を提出を求められることがあり、支払額の見直しもあります。

また、任意売却の手続き・残債務(住宅ローン)の支払いに関する回収業務は、外部機関に委託しています。

債権回収会社名 本社所在地 法務大臣営業許可
許可年月日 許可番号
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
法人番号2011201006320
東京都中野区本町
二丁目46番1号
平成12年2月10日 第28号
オリックス債権回収株式会社
法人番号2010401037563
東京都港区浜松町
二丁目4番1号
平成11年6月14日 第11号
株式会社住宅債権管理回収機構
法人番号3011101037745
東京都新宿区水道町
3番1号
平成16年12月2日 第91号
日立キャピタル債権回収株式会社
法人番号1010401002007
東京都港区新橋五丁目
22番10号
平成13年4月24日 第48号

 

民間の金融機関の場合

民間の金融機関の場合では、無担保債権として債権回収会社(サービサー)に譲渡される場合があります

その後の支払いについては、この債権回収会社との話し合いにより、支払額が決定することになります。しかし、債権回収会社と話し合いの中で、残債務の減免交渉ができる場合が、0円になることはありません。

サービサーとは・・・債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定 金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です 。 

 

残った住宅ローンについてのアドバイス

ハウスパートナー株式会社では、任意売却完了後でも、残った住宅ローンの支払いについて債権者との交渉やアドバイスをしています。

やっと任意売却で、債務が軽減できたとしても、またここで無理な返済を債権者と約束してしまえば、今度はさらに厳しい対応が求めれることになります。

5年後10年後を見据えての対応を真剣に考える必要があり、再生のための重要なポイントとなります。

 

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埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました。


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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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