競売処分した約90%以上が後悔しています
裁判所から 『競売開始決定通知』が届くと、競売処分に向けての手続きが淡々と進行していきます。このまま何も対応しなければ、競売処分を待つだけです
競売処分すると、新たな債務が増加します
競売処分しても、借金(住宅ローンの残金)が残り、支払いは継続します。
さらに、延滞金や債権者が申請した競売申立て費用も、新たな債務として増加してしまいます。
延滞金・・・ローン残額に対し、約14.5%の遅延損害金
例:ローン残額1500万円を1年間延滞した場合 約217万円の増加
例:ローン残高1500万円に対する競売申立て費用 約80万円
競売よりもメリットのある 『任意売却』 をご提案します!
裁判所の現地調査から競売入札開始まで 約4~6ヶ月の時間の猶予があります。
任意売却は、依頼者にとってたくさんのメリットがあり、金融機関も推奨している不動産の売却方法です。任意売却に成功し、競売を回避できれば今後の生活を有利にすすめることが可能となります。このまま何も対応しないことは、再生のチャンスを自ら放棄していることと同じでことです。
《任意売却は、競売を回避するだけではなく、メリットの多い解決方法です》
- リースバック(そのまま賃貸として入居を続けることも可能)
- 引越費用・生活資金などの現金が確保できます(10~50万円)
- 入札方式にて高く売却して、残債務(住宅ローン)を軽減できます
- 任意売却専門のノウハウで、債権者に資金回収されない現金を受領できます
- 固定資産税等の延滞金を減額交渉・差押登記を解除できます
- 離婚が原因による任意売却は、当社が間に入り交渉します。相手と会おう必要はありません。
任意売却の費用について
費用負担0円 現金を用意する必要はありません
任意売却では、不動産の売却代金から、仲介手数料・引越費用・抵当権抹消費用など売却に必要な費用が債権者から支払われます。よって、依頼者が現金を用意する必要はありません。
さらに、当社では、万一、任意売却に失敗した場合でも、一切の費用を請求しません。
どうぞ、安心して任意売却をご活用下さい
有利な条件を引き出すには、交渉力とノウハウが必要
不動産会社であれば誰もが任意売却を行うことが出来るわけではありません。交渉力・債権債務の法律、競売の知識など専門性の高い特殊な能力が必要とされます。不動産会社の選択は、その後の人生を大きく左右する重要な分かれ道です。慎重に見極めて決定することが大切です。
近年は、一般社団法人・NPO法人と称し、宅地建物取引業の免許がない(無免許業者)団体や顧客情報の転売が目的のインターネット運営会社など、参入しています。これらの団体や会社と、任意売却を専門に取り扱っている当社とでは、解決実力の差は一目瞭然ではありますが、相談者からすると、大変わかりづらいものもでります。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして、登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却を専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝