固定資産税の滞納による差押登記が設定されていても、任意売却は可能 ー 埼玉県内の任意売却

固定資産税の滞納・差押登記が設定されていても、任意売却は可能

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

任意売却を検討している方の相談で、現在、『固定資産税を滞納している』『固定資産税の滞納の為、差押登記がされている』というご相談をよく受けます。

住宅ローン返済が難しいのですから、固定資産税や市民税の支払いについても、滞納してしまうことは当然の事です。

 

任意売却では、固定資産税の支払いを滞納していても、不動産に差押登記が設定されていても、売却は可能です。

但し、自治体や差押登記の設定があるのか、ないのかにより交渉の方法が違ってきます。

この自治体との交渉は、任意売却の特有のものであり、各不動産会社の担当者の経験と力量が問われます。

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差押登記が設定されていない場合

通常通りの不動産売買にて、任意売却は可能です。

固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者となりますので、年の途中で売却しても、買主(新所有者)に請求が行くこともなく、ご迷惑をかけることがありません。

しかし、固定資産税などの税金は、不動産を売却しても、また自己破産しても支払いが免除されませんので、今後の支払いを考慮した任意売却を行わなければなりません。

差押登記が設定されている場合

この差押登記を解除することが、任意売却成立のポイントとなります。

任意売却のメリットの1つとして、固定資産税の滞納分(差押分)について、売却代金から配分され支払われます。

金額として約10万円~30万円が最近の事例であります。

また、10万円~30万円の返済では足らない・・・という方には、当社が代理人となって、自治体と滞納返済額の減免交渉を行い、差押登記が抹消されるよう交渉を行います。

(注意:滞納返済額については、必ず配分されるものではありません。売却価格や債権者と交渉することで、金額が増減し、有利な任意売却を勧めることが可能となります)

交渉のノウハウ

当社では、自治体との交渉の際、市町村長宛に「上申書」を提出します。

正式な書面を提出することで有利な交渉が可能となるのです。

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減免及び差押登記抹消交渉の結果

滞納金185万円(延滞税65万円含)

交渉結果 

売却代金から、30万円の配分を受ける

延滞税65万円を全額免除

約95万円の減額に

成功しました!

 

 

これが、任意売却のメリットです。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社