住宅金融支援機構・フラット35(旧住宅金融公庫)は、任意売却を推奨しています!

住宅金融支援機構・フラット35(旧住宅金融公庫)は、任意売却を推奨しています!

ハウスパートナー株式会社

 

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの返済を滞納している方は、任意売却という解決方法を推奨していることをご存知でしょうか?

住宅金融支援機構・フラット35(旧住宅金融公庫)の住宅ローンでは、支払いの滞納期間が1ヵ月続くと、ハガキによる督促状が送られます。
その後、滞納期間2ヵ月目から、電話での支払い督促も始めります。

さらに滞納期間3ヶ月を経過すると、「任意売却パンフレット」として「任意売却に関する申出書」が送られてきます。

滞納期間4~5ヶ月を経過すると、住宅ローン借入時に締結して金銭貸借設定契約が破棄(期限の喪失)となり、回収業務が下記の4つのサービサーのいずれかに委託されます。

  • エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
  • オリックス債権回収株式会社
  • 株式会社住宅債権管理回収機構
  • 日立キャピタル債権回収株式会社

滞納期間5~6ヶ月を経過すると、代位弁済となり、委託先のサービサーが不動産競売が不動産競売の申立て申請へと移行していきます。

 

【住宅金融支援機構が配布しているパンフレット】 *住宅金融支援機構のパンフレット

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抜粋

融資住宅等の任意売却

2014年4月1日現在

機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客さまのご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。

任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客さまはもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。
 

任意売却を勧める理由

通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。

 

任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。 

 

裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

 

裁判所から【不動産競売開始決定】が届いても、まだまだ任意売却が可能です

競売開始決定通知を受けてからでも、任意売却は可能です。競売処分するよりも、有利でメリットのある任意売却を諦める必要はありません。 まだまだ任意売却間に合います。

しかし、この段階になれば、任意売却と競売の時間の勝負でり、少しでも早い決断が任意売却の成功を左右しますので、一日でも早い行動が大切になります。

 
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今すぐ、当社にご相談ください!

住宅金融支援機構の任意売却は、どの不動産会社が行っても一緒ということはありません。任意売却を取り扱うには、専門的な知識と高いノウハウが必要とされる特殊な不動産取引だからです。

しかしながら、任意売却を取り扱う業界の中には、一般社団法人・NPO法人などの無免許業者や任意売却の経験・知識が乏しい不動産会社・顧客情報を転売目的の悪質な会社も多く存在しています。

任意売却任意売却をする決断をされたら、任意売却に関する豊富な経験と知識がありるハウスパートナー株式会社へのご相談をお薦め致します

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却】の専門家・プロとして、登録されました。


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社