任意売却のデメリットは・・・!?

任意売却のデメリットはあるのでしょうか。

先日、お問い合わせ頂いた方のご質問で、”任意売却のデメリットは何ですか?”とご質問を受けました。各社、任意売却のメリットばかり説明していますが、メリットがあれば必ず、デメリットもあります。ここで、デメリットについて、説明します。

売却期間が限定される

不動産競売の期間が完了する前に、売却を完了する必要があります。お預かりした物件により、不動産競売の進捗状況で販売期間が限定されてしまいます。

債権者との交渉に時間がかかる

任意売却をスタートさせるには、債権者の承認が必要となります。承認を頂くために、査定報告書を提出したり、担当者とお会いして打合せをしたりと、かなりの時間を費やします。また、債権者も社内決済が必要であり、すぐに任意売却のご依頼頂いても、販売活動ができないことがあります。

債権者が販売価格の決定する

販売価格を決定するのは債権者です。債権者は1円でも多く、融資金を回収する為に、初めは不動産相場より高い金額を設定します。当然、売却できるわけがありません。一定期間の販売活動をした後でなければ販売価格の値下げができない仕組みなっていて、自由に価格設定ができないのです。

すべてが、上手く行くとは限らない

任意売却をすれば、すべてが上手く行くとは限りません。上記でご説明したように、債権者の同意が得られなかったり、買主を見つけられず、最終的には不動産競売になることもあります。

以上が、任意売却のデメリットです。

任意売却を成功させるには、早期の相談が大切です。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝