住宅ローン滞納問題・不動産競売の解決は、メリットの多い 『任意売却』 をご提案します!
任意売却のポイント
住宅ローンの全額返済ができなくても、売却することが可能なことです!
通常、不動産を売却するには、住宅ローン全額を返済しなければ売買契約は成立しません。
しかし、任意売却なら住宅ローン全額を返済できなくても、金融機関(債権者)の同意を得ることで、売却することが可能となります。
任意売却中のメリット
① 実質、自己負担が0円。現金を用意する必要がありません
不動産売却に必要となる経費(仲介手数料・抵当権抹消費用・固定資産税滞納分返済・マンション管理費滞納返済など)は、売却代金から配分される仕組みとなっているので、現金を用意する必要がありません。
② 引越費用・生活資金などの現金を確保することが可能
売却代金の中から、転居に必要な引越費用や生活資金などが配分されます。(債権者との交渉結果により、配分される金額が異なります)
③ 市場価格に近い価格で、売却が可能
競売に比べ、通常の市場価格に近い価格で売却ができるので、住宅ローンの残債務を大幅に減額することが可能
④ そのまま賃貸住宅として、入居を続けることが可能
投資家に売却し、その投資家との間で賃貸者契約を締結(賃料を支払う)することで、入居を継続する。
将来、買い戻すことも可能
⑤ ご近所に知られずに解決できる
通常の売却として取り扱われますので、売却理由が公開されません。
⑥ 引渡時期が相談可能
競売では強制的に退去を命じれらますが、任意売却は購入者と相談の上、決定することができます。
依頼先は、任意売却専門の不動産会社へ
債権者(金融機関)からの信用力が違います! 解決のノウハウがあります!
任意売却は、通常の不動産売買と違い、金融機関との交渉や債権債務などの専門知識と実務経験が必要とされます。新築や中古の売買でも、アパートの賃貸でも、管理でもやりますと言う一般の不動産会社に依頼をしてしまうと、競売処分となる確率が高まり、取返しのつかない事態になる可能性があります。
埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル【住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却の専門家・プロ】として、登録されました
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝