埼玉県では、「離婚が原因による住宅ローン滞納」の相談 が急増しています

埼玉県では、「離婚が原因による住宅ローン滞納」の相談 が急増しています

ハウスパートナー株式会社

 

いざ離婚となると、共有名義の不動産や住宅ローンの支払いなど、さまざまな問題が発生します。

しかし、離婚という事情から、夫婦間で解決を少しでも有利に解決しようと相談することが難しいことも事実なようです。

そこで、ハウスパートナー株式会社では、法律の専門家である弁護士と共に、最善の解決策をご提案します。

 

よくある相談とその回答

旦那(奥様)から、何も相談しないので、現在の状況がわからない。今後、どのようになってしまうのか不安だ。

住宅ローンを滞納している方は、現在の状況を直視しない傾向があり、残されたご家族の方は、今後の生活面においても、精神的な不安が増すばかりです。

何も対応すなければ、100%の確率で競売処分とされ、強制的に退去を命じられてしまいます。

そうなる前に、ハウスパートナー株式会社がお推奨する、競売を回避する任意売却という方法で、有利に解決できる売却方法の提案をお聞きください。また、今後の競売の推移や動向についてもご説明致します。

 

別れた夫(妻)と、会いたくない。話し合いは嫌だ。

当社が両者の間に入り、話し合いの窓口となります。直接、相手と会ったり、話をする必要がありません。

 

連帯保証人になっているが、その対応は・・・

住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関は連帯保証人に対し、支払いを請求します。これは、離婚の理由や滞納原因などの理由の如何に問わず、必ず金融機関から請求されます。また、離婚してから数年経過してから、突然に支払い請求が来たとの話もよく聞きます。

このような場合では、まず住宅ローンの契約内容や金融機関が連帯保証人に対する意向を把握します。そして、連帯保証人には、支払いの能力があるのか?、任意売却し、債務を軽減することが良いのか?債務整理も検討するべきなのか?など、総合的なアドバイスをします。

 

離婚した奥様とお子様が済み続ける方法はあるのか?

リースバック(賃貸住宅として、入居を続ける)による解決があります。 

リースバックによる解決事例をご参照ください。

この場合、まず任意売却にて、投資家に売却します。購入した投資家に賃料を支払うことで、入居を続けることができるのです。ポイントとして、賃料の支払いについて、両者間にて協議しておくことが重要です。

 

旦那が自己破産した。奥様が連帯保証人になっている場合・・・

このような場合、奥様(連帯保証人)は、債務(住宅ローンの支払い)を免除することはできません。金融機関と、今後の支払い方法について協議する必要があります。また、支払いが難しいようであれば、債務整理も視野に入れなければなりません。今後の推移を把握し、弁護士と協議の上、最善の方法をご提案します。

 

任意売却は、 離婚前?  離婚後?どちらがいいですか?

任意売却後の離婚をお勧めします。なぜなら、離婚をしてしまうと、急に連絡が取れなくなることが多々あります。また、約束した慰謝料や養育費など、支払わないケースもよく見受けられます。さらに、奥様が知らないうちに、住宅ローンを滞納することで、強制的に競売処分されてしまうこともあります。

 

任意売却したいが、共有者・連帯保証人が承諾しない

共有者・連帯保証人がいる場合、それぞれが任意売却することに同意しなければ手続きをすすめることはできません。しかし、同意しないほとんどの理由が、個人的な感情によることが多いようです。

そこで、ハウスパートナー株式会社では、共有者・連帯保証人の方にご理解頂くために、ご自宅や会社に出向き、ご説明する機会を模索します。このまま競売処分とするよりも、メリットの多い任意売却についてご説明できらば、ほとんどの方が、ご理解、ご協力を頂けています。

 

一番注意しなければならないことは、何ですか?

現在の状況と、今後予想される動向について正確に把握することです。そして、最悪の事態を想定し、法的根拠に基づいた処理や対応をすることです。

例えば、口頭のみで支払いの約束などは、何の拘法的な束力もありません。

 

 

埼玉県で初めて、「住宅滞納問題・不動産競売・任意売却」の専門家・プロとして、登録されました

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉


埼玉県で、住宅ローン滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社