住宅ローンを滞納すると、金融機関などから、いろいろな通知書がご自宅に届きます。
ご相談様の多くは、内容を正確に理解することなく、放置している方がほとんどです。
主な通知書
督促状・催告書
期限の利益の喪失通知書
代位弁済予約通知書・代位弁済通知書
差押通知書
担保不動産開始決定通知書
執行官による現状調査通知書
期間入札決定通知書
通知書の内容は、上段より厳しいものとなり、不動産競売へと移行してしまいます。
しかし、まだまだ、任意売却は可能ですので、一刻も早くお問い合わせください。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝