税金滞納による差押 ー 任意売却は可能です!
税金滞納による差押があると、任意売却はできないと間違った判断して、競売にて処分している方が非常に多いようです。
しかし、その判断は間違っています。税金の滞納による差押があっても任意売却は可能です。諦めずご任意売却を検討下さい。
任意売却のメリット
税金滞納による差押登記が設定されている場合では、任意売却した売却代金の中から、【税金返済分】 として、配分(一部)される仕組みになっています。
このメリットを活用できれば、税金の滞納分を減額することができ、任意売却が可能となるのです。
また、税金の滞納金は、仮に自己破産をしても支払いは免除されないものです。今後も支払い続けなければならないのであれば、任意売却が減額交渉のチャンスでもあるのです。
税金滞納による差押について
登記簿に差押登記が設定されていても、役所や税務署と交渉をることで、差押登記は抹消され、売却は可能になります。さらに、滞納金の減額交渉の同時に行えば、延滞金(延滞税)についても、免除になることもあり、今後の生活が楽になります。
また、今までの経験において、延滞金(延滞税)が100万円を超える金額が免除になった例もあります。
税金の減免交渉は、任意売却を専門とする当社だけらできるノウハウです。経験と実績を踏まえ、役所や税務署と合意に向けて交渉していきます。
自己破産をしても免除されません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みのの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝