他社にて、任意売却を依頼しているお客様からの相談が増えています
今の、不動産会社で、本当に大丈夫ですか?
不動産競売の公告日が近づくと、現在、他社にて任意売却(販売中)を依頼しているお客様からのご相談が増えてきます。なかなか売却できない状況が続くと、とても不安な気持ちになるのでしょう。任意売却という不動産売却は、債権者(金融機関)が指示する売却手法を遵守しなければなりません。指定された書式での書類提出や必要書類などについても、詳細な取決めがされています。
任意売却を熟知していない不動産会社は、債権者の指示通りに、販売活動を実施していなかったりと、全く無意味な時間をかけ、販売活動を実施している会社も多数あるようです。任意売却は、競売処分までの時間との勝負でもあり、無駄な時間は一切ありません。
今、依頼している不動産会社を信頼していいのか?このままでいいのか?是非、判断材料にして下さい。
依頼している不動産会社が、正しい販売活動を実施しているか判断して下さい
任意売却の申出書を提出しましたか?
債権者により、書式が異なりますが、任意売却を申請する際には、「任意売却の申出書」の提出が必要となります。
裁判所から、現状調査報告書・評価書を取得しましたか?
債権者が販売価格を決定する際に、参考とする資料となります。この「現況調査報告書」・「評価書」は、本人または、弁護士しか取得できないとても重要な書類です。(委任状では、取得できません)もし、依頼している不動産会社が、この書類を取得し、債権者に提出してければ、任意売却は成功しません。
レインズ(不動産流通機構)に登録されていますか?さらに、販売図面も登録されていますか?
販売の契約(専属専任・専任媒介契約)を締結すると、不動産会社は、国土交通省が指定する不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。
不動産流通機構への図面登録がされていなければ、囲い込み営業をしている可能性が高く、不動産会社は、依頼者の味方ではないようです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝