住宅ローンを滞納した場合に知っておくこと

住宅ローンを滞納した場合に知っておくこと

ハウスパートナー株式会社

専門家のアドバイスによる正しい対応で、住宅ローン滞納問題を解決しましょう。

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滞納期間0ヶ月 これからの支払いが難しい場合

返済金額が少なくなれば、返済が可能な方

金融機関に、ご相談して下さい

すぐに、金融機関に相談して下さい。ローン支払い猶予の相談が可能です。毎月の支払額を少なくしたり、返済期間を延長するなどの支払い額の変更手続きが可能となります。

これからの支払いが無理な方

今後の対応について、検討しましょう

このまま住宅ローンの滞納が続くと、最終的には、不動産競売にて、ご自宅が処分されてしまいます。しかし、不動産競売にて処分されるまで、約1年以上の時間の猶予があります。今後の対応について、専門家に相談しましょう。

 

滞納期間1~3ヶ月 督促状・催告書が届く

金融機関から、通知書が届きます

金融機関から、支払いを催告する通知書がご自宅に届きます。初めの内は、支払いを催促するだけの内容ですが、徐々に厳しい内容に変化していきます。

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滞納期間4~5ヶ月 代位弁済の通知書が届く

債権が金融機関から、保証会社に移行しました

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住宅ローン借入時に、金融機関と締結した金銭貸借設定契約が破棄され、債権が保証会社へ移行したことを知らせる内容です。この通知後は、保証会社から、全額返済請求を受けるようになります。

今後の解決方法は次の3通りのみとなります。

  • 全額住宅ローンの返済
  • 任意売却
  • 競売処分
ポイント

ここで、任意売却を選択すれば、債権者は、不動産競売の申立てをせずに、任意売却時間の猶予を与えてくれます。時間の猶予、その間、販売期間が設けられ、価格の交渉も可能となれば、任意売却の成功率がUPしますので、依頼者にとっては、大変有利に勧めることができます。

 

 

 

滞納期間5ヶ月~  裁判所から競売開始決定通知書が届く

任意売却を検討するなら、最後のチャンス

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登記簿には、差押登記が設定され、この通知により、競売手続きが正式にスタートしたことになります。

この通知書から

約1ヶ月後 ⇒ 裁判所の執行官による現地調査

約2ヶ月後 ⇒ 競売日程の決定

約3ヶ月後 ⇒ 競売物件として公告開始(ご近所に知られてしまいます)

約4ヶ月後 ⇒ 入札が開始されます

約5ヶ月後 ⇒ 開札が実施され、落札者が決定します。

 

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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