任意売却に関する手続き(申出書の提出)

任意売却に関する手続き(申出書の提出)

任意売却を依頼する場合には、書面による申出書の提出が必要となります。*書式などは債権者により異なります。

任意売却に瀬通していない不動産会社などは、この任意売却の手続きをせに、販売活動を開始あしたり、買主が見つかってから申請をすればい良いと勘違いしている不動産会社が多数見受けられます。

住宅金融支援機構・フラット35の場合

住宅金融支援機構・フラット3・旧住宅金融公庫の住宅ローン借入の場合では、任意売却の業務は、委託された4社(エム・ユー・フロンティア債権回収・住宅債権回収機構・日立キャピタル・オリックス住宅債権回収)が行います。任意売却の申出書や査定報告書などすべての報告書類において指定された書式があります。

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           住宅金融支援機構 Japan Housing Finance Agency (旧「住宅金融公庫」)  書類・申請書ダウンロード

               *パンフレットをご参照下さい *クリックで参照

 

りそな保証の場合(任意売却に関する申出書)
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この申出書と不動産会社が作成した査定報告書(外観・室内の写真付き)の提出が必要となります。

任意売却までの流れ

任意売却に関する申出書の提出

 ↓

不動産会社が作成した査定報告書の提出

 ↓

販売価格の決定(債権者が決定)

 ↓

売主との媒介契約の締結

 ↓

販売スタート

当社が作成する査定報告書

当社が作成する査定報告書は、債権者が求める情報を記載したものを作成しています。詳細な内容とすることで、債権者からの信用度UPを図り、任意売却を有利にすすめられるよう工夫をしています。(詳細な内容については、社内機密の為、差し控えさせていただきます)

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 任意売却は債権者が指示する正しい手順にて手続きをしなければ、決して認められることはありません。任意売却に精通している不動産会社なら当たり前の手続きが、実績や経験のない不動産会社からすると、以外に手続きミスの多い作業となります。

任意売却は、不動産競売との時間と勝負であり、1日も無駄な時間はないのです。

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

 ハウスパートナー株式会社