銀行から「期限の利益の喪失通知」が送付されてきたら、任意売却を検討して下さい!

銀行から「期限の利益の喪失通知」が送付されてきたら、任意売却を検討して下さい!

住宅ローンの滞納が約4~5ヶ月位続くと、借入している銀行から「期限の利益の喪失通知」が送付されてきます。

期限の利益の喪失通知とは・・・

住宅ローンの支払いが続いた為に、住宅ローン借入時に、銀行と契約した金銭貸借消費設定契約を解除しました。よって、今までの分割払い(毎月・ボーナス)を認めず、今後の、住宅ローン全額返済を請求します。との内容です。

当然、全額返済など無理でしょうから、一定期間内に返済がなければ、

代位弁済通知 ⇒ 不動産競売申請 へと移行していきます。

すぐに任意売却を検討して下さい !有利な任意売却が可能となります。

このタイミングで、任意売却を検討すると、債権者は不動産競売の申請を遅らせ、約3ヶ月位の任意売却の期間を設けてくれます。この間は、販売価格も柔軟に対応してくれるので、任意売却の成功率がUPします。

有利な任意売却が可能な理由

  • 不動産競売の申立てを約3ヶ月間しないで、任意売却の期間を設けてくれる
  • 債権者は、不動産競売の申立て費用(最低80万円~)を負担しなくても済み、その分売却価格を低く抑えることができる。
  • 不動産競売申請をしないことで、裁判所の評価を気にせずに、債権者が自由に価格設定ができる(安く売却価格を設定できる)

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社