任意売却の費用と売却代金の配分事例
依頼者のご負担は、0円。現金を用意する必要はありません。
任意売却の大きなメリットの1つとして、売主(依頼者)が現金を用意する必要がないことです。
売価に必要な仲介手数料や抵当権抹消の費用などが発生しても、売却した代金の中から、配分される仕組みとなっています。よって、売主(依頼者)が、現金を用意する必要がないのです。
その上、住宅ローンの残債務よりも、低い価格での売却であった場合では、債権者との交渉により、引越費用や固定資産税やマンション管理費の滞納分など、売却した代金から、現金を受け取れる(配分される)場合もあります。
配分事例 売買金額 2000万円の配分
諸経費(配分先) |
金額 |
仲介手数料(不動産会社) |
712,800円 |
管理費滞納金(管理組合) |
150,000円 |
固定資産税差押滞納金(自治体) |
300,000円 |
抵当権抹消費用(司法書士) |
15,000円 |
引越費用・生活資金(依頼者) |
350,000円 |
住宅ローン返済分(金融機関) |
18,472,200円 |
*過去の取引で、売却価格が2000万円の場合には、次のように配分事例です。配分される金額は、案件ごとに異なりますのでご注意ください。
売却代金からの配分は、初めから〇〇万円と金額が約束されるものではなく、債権者との交渉や売買金額など総合的に判断され、決定します。よって、この引越費用の金額は、任意売却を仲介する不動産会社の交渉力によって、異なります。
もし、任意売却に失敗したら・・・
当社では、依頼者のご負担は、0円。一切の費用請求はしません。
任意売却が失敗・取引が成立しなかった場合でも、費用請求は行いません。当社が取り扱う任意売却では、依頼者から頂く仲介は、成功報酬です。不動産売買契約が成立しなければ、一切の費用請求は行いません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝