フラット35・住宅金融支援機構任意売却は、所定の申請手続きが必要となります。(例外は、認められません)
住宅金融公庫(現、住宅金融支援機構(フラット35を含む))では、返済の継続が困難となり、依頼者のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮すことをすすめています。不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、依頼者及び不動産会社と円滑な任意売却の実施に向けての協力が必要となります。また、申請手続きには、所定の申請書類の提出が必要になります。
住宅金融支援機構が任意売却を推奨する理由
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、負債の縮減につながります。
- 依頼者の状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
任意売却の申請手続きと申請書類
「任意売却に関する申出書」の提出
任意売却の手続に入る前に、お客さま自らが不動産会社をを選定し、「任意売却に関する申出書」をご提出します。
共有者・連帯保証人・連帯債務者がいる場合には、全員の実印による署名捺印が必要となります。遠隔地にお住いの場合やご説明が必要な時は、直接にお伺いして、ご了承の上、署名捺印をお願いしています。
物件の調査・価格査定報告書の提出
物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書を提出します。必要な書類は、当社がすべて準備します。
販売活動報告書
購入希望者報告書
売却予定価格・控除費用明細書
売却代金の中から所有者へ配分される費用について申請します。
配分される費目
・仲介手数料・抵当権の抹消費用・マンション管理費滞納分・差押登記の滞納分
・引越費用など
この許可にて、依頼者が受領できる引越費用などの金額が確定します。
債権回収会社名 | 本社所在地 | 法務大臣営業許可 | |
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許可年月日 | 許可番号 | ||
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | 東京都中野区本町 二丁目46番1号 |
平成12年2月10日 | 第28号 |
オリックス債権回収株式会社 | 東京都港区浜松町 二丁目4番1号 |
平成11年6月14日 | 第11号 |
株式会社住宅債権管理回収機構 | 東京都新宿区水道町 3番1号 |
平成16年12月2日 | 第91号 |
日立キャピタル債権回収株式会社 | 東京都港区新橋五丁目 22番10号 |
平成13年4月24日 | 第48号 |
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝