当社からの手紙を受け取られたお客様へ・・・任意売却のご案内

当社からの手紙を受け取られたお客様へ・・・任意売却のご案内

ハウスパートナー株式会社では、裁判所から公告される最終配当要求を閲覧し、任意売却のご案内をお手紙を差し上げています。

この配当要求から、約3~6ヶ月以内には、不動産競売の入札が実施されてしまいます。是非、この機会に、任意売却について、ご検討して下さい。

裁判所に公告される最終配当要求
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当社が送付する手紙(任意売却のご案内)
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最終配当要求が公告された日から、競売の日程が予測できます。当社では、手紙の中に競売の予想日程を記載しています。当社では、競売が開始決定された多くの方が、『何時、入札が実施されるのか?』『いつまで、住めるのか?』などのことをとても不安に感じることから、予想日程を記載することにしています。是非、ご参考にして下さい。

*手紙がご不要な方には、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社