知っておきたい任意売却のデメリット・・・ハウスパートナー株式会社

知っておきたい任意売却のデメリット

任意売却について、書籍やインターネットなどでいろいろと調べると任意売却のメリットばかり目立ち、デメリットについて説明をしているものはあまりありません。すべての案件が成功するわけではなく、売却できずに競売処分となってしまうこともあります。

任意売却のメリットだけでなく、デメリットについても、正しい知識をもつことが成功のポイントでもあります。

売却価格を債権者が認めない場合には、任意売却は成立しない

販売価格の設定や最終売却価格の権限は、すべて債権者側にあります。債権者が想定する競売落札価格よりも、売却価格でなければ認められません。債権者が認める売却価格が不動産市場価格よりも高い金額を要求していたりすると、購入希望者を見つけることができず、結果、任意売却が不成立となることもあります。

 

共有者・連帯保証人・債務者などの同意と協力が必要

任意売却では、任意売却をする際には、共有者・連帯保証人・債務者の同意が必要となります。(債権者によっては、申請書に実印による署名捺印が必要になります)さらに、共有者においては、不動産売買契約書や所有権移転の申請書類にも署名捺印が必要となります。

 

競売入札終了の前日までの限られた期間内に解決

任意売却は競売処分されてしまうまでの時間との勝負でもあります。裁判所から競売開始決定の通知を受けてから、競売処分されてしまうまで約5~6ヶ月の期間の猶予しかありません。しかし、実際には、債権者に対して、任意売却の申請手続きや販売に必要な準備期間を考えると実際の販売期間は3~4ヶ月程です。この期間は決して、長いものではありません。

 

信用情報機関のブラックリストに掲載

住宅ローンの滞納を3ヶ月以上の滞納してしまうと、金融機関等の信用情報機関のブラックリストに記載される可能性があります。ブラックリストに記載されると、

・クレジットカードの作成ができない

・金融機関からの住宅ローンなどの借入ができない

などの影響があります。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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