任意売却を選択しない理由・・・しかし、その理由は間違っていました
当社では、裁判所から公告される最終配当要求を閲覧して、任意売却をお勧めするお手紙を差し上げています。お手紙を差し上げた方とお話をしていると、よく、『私は、任意売却ができないから・・・』とおっしゃる方がいます。しかし、その理由をお聞きすると間違った認識をお持ちの方が多いようです。任意売却は、競売処分するよりも、たくさんのメリットがあり、新しい生活をするうえで、とても有効な方法です。そこで、よくあるご質問事項について、ご説明致しますので、任意売却についてご理解頂き、是非ともご活用下さいますようお願いいたします。
固定資産税・住民税の滞納やご自宅に差押登記が設定されているから・・・
任意売却は可能です。
差押登記が設定されている場合には、当社が差押登記を設定している自治体と、滞納金額の減額・差押登記の抹消等について交渉します。自治体は、滞納分を支払いを請求してきますが、この支払いは、任意売却した売却代金から配分され、支払われますのでご安心下さい。また、売却代金から配分される金額が足らない場合には、当社からのキャッシュバック分を充当したり、買主から協力金として受領したりと、任意売却の専門会社だからできる解決策があります。
自治体との交渉事例
滞納金額1,067,500円(延滞金501,400円含む)
ご自宅に差押登記の設定が有
債権者との交渉結果
1.売却代金の配当分 30万円
自治体との交渉の結果
1.売却代金の配当分30万円の支払いで、差押登記抹消の承諾を得る
2.延滞分501,400円について全額を免除された
*交渉により売却代金から配分される金額や、自治体が減額や免除する金額は異なります。また、必ず、配分や減額がされるわけではありません。
マンション管理費・修繕積立金を滞納しているから・・・
任意売却は可能です
マンション管理費・修繕積立金の滞納は、滞納した状態で購入希望者(買主)と売買契約を締結してしまうと、その滞納分は購入希望者(買主)に、全額が引き継がれてしまい、トラブルになることがよくあります。
しかし、任意売却では、マンション管理費・修繕積立金の滞納金は、任意売却した売却代金から配分され、支払われますのでご安心下さい。また、売却代金から配分される金額が足らない場合には、当社からのキャッシュバック分を充当したり、買主から協力金として受領したりと、任意売却の専門会社だからできる解決策があります。
債権者(金融機関)との交渉方法がわからないから・・・
債権者(金融機関)が数社あるから・・・
任意売却は可能です
所有者(債務者)に代わり、任意売却の交渉 ⇒ 不動産の売却 ⇒ 引越し先の手配 ⇒ 売却後のフォロー までお手伝い致します。
依頼者の方が、債権者(金融機関)とお話するのは、電話で『任意売却をハウスパートナー株式会社に依頼します』とお伝えするだけです。
また、債権者が数社いても、当社がすべて窓口となり、債権者と交渉しますのでご安心下さい。
別れた主人(所有者)と話し合いがしたくないから・・・
共有者と話し合いがしたくない・・・
任意売却は可能です
当社が代わりに任意売却のご説明や手続き等について、わかりやすくご説明致します。任意売却では、自己負担(資金の持出し0円)のかからない事、メリットが多いことをご説明すれば、ほとんどの方がご理解を頂いています。
自己破産を予定しているから・自己破産をしたから任意売却ができない・・・
任意売却は可能です
任意売却にてご自宅を処分することにより、転居(引越し)について、任意売却した売却代金から配分として受け取ることができます。また、リースバック(そのまま賃貸として居住を続ける)ことも可能となります。
さらに、マンション管理費の滞納や固定資産税等の滞納による差押登記の抹消の為の配当も受けられますので、任意売却のメリットを是非ともご活用て下さい。
すでに、転居(引越し)してしまったので、任意売却ができないのでは・・・
任意売却は可能です
何の問題もなく、任意売却は可能です。このまま何も対応しなければ、競売処分となってしまいます。任意売却のメリットを十分にご活用して、新しい生活にお役立てください。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝