埼玉県で、住宅ローンの延滞・滞納のご相談は「ハウスパートナー株式会社」へ

住宅ローンの滞納問題は、任意売却専門の不動産会社が解決します!

ハウスパートナー株式会社は、「住宅ローン返済にお困りの方を助けたい!」という営業方針のもとに、任意売却専門の不動産会社として設立しました。

 

【主な8つのメリット】


一般の中古住宅やマンションと同じ売却物件として販売活動を実施するので、強制的に処分されてしまう競売よりも、市場価格に近い価格で売却することが可能となります。

不動産を高く売却するためには、物件の特性や地域の流通性を把握した上で、その地域に密着した販売活動に注力する必要があります。

当社は、対応エリアを「埼玉県内限定」としていることで、埼玉県内であれば「高値での売却」「短期間での早期売却」が可能となるのです。

 


他社のHPには、よく「任意売却は引越費用が必ず貰える」といった記載を見ることがありますが、必ず引越費用が配分されるわけではありません。
あくまでも、引越費用を受け取るには、債権者との交渉が必要になります。

直近では、10万円~30万円の引越費用が配分されたケースが多く、引越しを証明する領収書の提出を求められることもあります。

 


通常、不動産売却には仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用が必要になります。

しかし、任意売却の場合は、不動産の売却代金の中から、諸費用分(仲介手数料・抵当権抹消費用・管理費滞納分・固定資産税滞納分・等)として配分されますので、事前に自己資金、現金をご用意する必要はありません。

 

 【住宅金融支援機構が認める任意売却での費用配分例】

仲介手数料 成約価格×3%+6万円 消費税10%
抵当権抹消費用 1件あたり、司法書士報酬10,000円
管理費の滞納 上限300,000円 
固定資産税の滞納 上限300,000円 但し、差押登記設定が条件
引越費用 上限300,000円 但し、債権者の同意を要する。
後順位 ハンコ代 300,000円又は、元金10%の低い金額
財団組入れ金 原則、住宅価格の3%まで

万一、任意売却に失敗した場合

当社では、任意売却が成功しなかった場合、お客様へのご請求は0円 一切の報酬は頂きません。

 


任意売却後、住宅ローンの残債の返済を免除されることはありませんので、そのまま返済を続けることになります。
しかし、住宅ローンが払えない状態が続いたというこを債権者は理解しているので、今までの返済金額や無理な返済金額が強制されることはありません。

一般的には、現在の収入が考慮されるので「無理のない範囲での返済」となります。

 


通常の不動産売却と同じように、不動産流通機構やポータルサイト(アットホーム・SUUMOなど)などの広告媒体を利用して、販売活動を行います。そのため、住宅ローンを滞納したことが知られることなく、ご自宅を売却することが可能です。

 


通常の不動産売却と同じように、引渡し時期は、売主と買主が相談の上、決定することになります。

転居先の手配や引越し準備など、新しい生活の基盤を整えながら、売却が進めることができます。引渡日を買主と相談できることは、その住宅に住んでいるご家族の精神的な負担も軽減できます。

 


  • 自宅を個人投資家や投資法人へ売却と同時に、その個人投資家や投資法人と賃貸借契約を締結します。
  • 購入した投資家等に賃料を支払うことで、今まで通りに居住を続ける。という解決方法です。

リースバックをすることで、ご自宅を売却後も引越しをすることなく、そのまま居住を続けることができるので、これまでと変わらない生活を送ることができます。

詳細は、解決プラン(リースバック)をご参照ください。 *クリックでご参照下さい

 


住宅ローン滞納が続くと、「今後、どうなってしまうのか?」「いつ頃、ご自宅が競売になってしまうのか?」など、とても不安な気持ちで、毎日を過ごすことになるでしょう。

この不安を解消するには、任意売却専門の不動産会社に相談することです。

現在の状況を把握し、具体的な対策がを実施することで、住宅ローンが完済できたり、任意売却後の生活費用が確保できる可能性があるからです。

 

【ご要望を踏まえた解決プラン】

  1. 引越費用・生活資金として、現金確保を優先とする   
  2. 賃貸として、そのまま住み続ける(リースバック)  
  3. できるだけ高値売却を目指す  住宅ローンを減額させる   
  4. 当社が直接買取る(利益還元、保証付き)  
  5. 親族や友人など資金援助が可能な場合 
  6. 任意売却と同時に自己破産を検討したい 

具体的な解決例

1.引越費用・生活資金として、現金確保を優先とする 

現金確保を優先する販売活動・債権者(金融機関・自治体・税務署など)交渉は、お任せ下さい!

不動産仲介による不動産売却は、不動産会社へ支払う仲介手数料抵当権抹消登記費用転居に伴う引越費用などを準備しなければなりません。

特に、住宅ローンを滞納している生活状況では、「引越費用や今後の生活費が心配」というお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。

ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社としての実勢と多くの解決してきたノウハウから、任意売却に必要となる費用の確保は勿論のこと、できるだけ多くの現金が残せるように、全力対応します。

債権者との交渉で「引越費用や生活費など」が確保できれば、現金の持ち出しが不要となり、自己資金がなくても任意売却が可能となります。

 

①実績多数あり。債権者との交渉で「引越費用・生活費」を確保します!

引越費用は、債権者との交渉より配分される金額が異なり、交渉に失敗すれば、引越費用の配分を受ける取ることができない可能性もあります。任意売却を取り扱う業者のホームページに、「必ず、引越費用が受け取れる…。」という内容を多く見受けます。

しかし、それは数年前までのことで、ホームページの内容や担当者の説明を信じて任意売却したが、引越費用が準備できない、というトラブル相談が増えています。

引越費用を認めない金融機関が多くなる中、債権者から引越費用を認めてもらう為には、次のポイントがあります。

①金融機関との構築された信頼関係

過去に対象となる金融機関と任意売却の実績があるのか、信頼を得ているのか、が重要なポイントです。
その為にも、任意売却を依頼する不動産会社の実績や経験、金融機関との交渉力、ノウハウによって、引越費用が受取れるかどうか大きく左右されます。

②自己資金がなく、転居できない説明

手元に引越費用する資金がなく、このままでは任意売却が成立しない現状を説明して、理解してもらうことです。
その為にも、任意売却を依頼する不動産会社の実績や経験、金融機関との構築された信頼関係が重要となります。

【引越費用確保の実績】
金融機関(債権者) 金額

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫、フラット35)
・住宅債権管理回収機構
・三菱HCキャピタル債権回収
・エム・ユー・フロンティア債権回収
・オリックス債権回収

150,000円~300,000円
年金住宅融資 200,000円~300,000円
みずほ銀行(みずほ保証) 0円~300,000円
三菱UFJ銀行(エム・ユー・フロンティア債権回収) 0円~300,000円
三井住友銀行(SMBC信用保証) 0円~300,000円
りそな銀行・埼玉りそな銀行(りそな保証) 100,000円~300,000円
武蔵野銀行(ぶぎん保証) 100,000円~300,000円
東和銀行(東和保証) 0円~300,000円
足利銀行(めぶき信用保証) 100,000円~300,000円
群馬銀行(群馬信用保証) 0円~300,000円
各、信用金庫(しんきん保証) 150,000円~300,000円
かんそうしん 100,000円~300,000円
全国保証 0円~200,000円
労働金庫(日本労信協) 150,000円~300,000円
日本政策金融公庫 0円~300,000円
労働金庫(労金保証) 300,000円
日本債権回 0円~100,000円
ニッテレ債権回収 0円~100,000円
アコム 0円
アイフル 0円

 

②任意売却の費用負担は0円。その他、任意売却に必要な諸費用も確保します!

引越費用以外にも、不動産会社に支払う仲介手数料や抵当権抹消費用など、任意売却の際に必要とされる諸費用についても、売却代金の中から支払われることも任意売却のメリットです。

但し、すべての任意売却の費用が売却代金から、自動的に支払われるわけではありません。あくまでも、債権者との交渉により金額が決定し、申請手続きが必要になります。

①不動産仲介手数料

売買価格×3%+6円+消費税  上限2%までと条件設定している債権者もいます。

②抵当権抹消登記費用

1件当たり13,000円(印紙代+登録免許税) *債権者により異なります。

③マンション管理費滞納・固定資産税等の税金滞納
【マンション管理費・修繕積立金の場合】
過去5年以内の滞納分の元金のみが認められれています。(遅延損害金・駐車場・駐輪場を除く)

【固定資産税・住民税・健康保険料・等】
上限30万円。ただし、所有者不動産に差押登記が設定されていることが条件となります。

④後順位抵当権者係る抵当権抹消応諾費用

後順位抵当権者への債権放棄の協力料です。ハンコ代と言われています。
抵当権を設定している債権者が複数いる場合、すべての債権者の同意が必要となり、後順位抵当権者に応諾してもらえるように交渉していく必要があります。

・第二順位抵当権者…元金の10%または、30万円のいずれか低い額
・第三順位抵当権者…元金の10%または、20万円のいずれか低い額
・第四順位抵当権者…元金の10%または、10万円のいずれか低い額

⑤その他

・残置物の処分費用
・土地の測量費用
・雨漏りの補修費用
・リースバック時の費用として敷金礼金、借家人賠償責任保険、賃貸保証料
・残置物の処分費用
・住所変更登記費用

 

③さらに、任意売却専門のノウハウで「現金確保」します!

上記にて、ご説明した以外で、さらに「現金確保」する方法があります。

ここでは、詳しいご説明はできませんが、物件をご購入した頂く買主様にご協力して頂く方法です。

任意売却後の生活には、皆様ご不安が多いようです。

そこで、ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の解決ノウハウスで、ご依頼者様がご要望を踏まえた解決方法を実施します

 

《成約事例》

成約事例

成約事例

成約事例

成約事例

 

成約事例

 

成約事例