リースバックの罠 悪質業者の手口をご紹介します!

「定期借家契約」を締結、2年後には強制退去へ

【埼玉県内限定】住宅ローン滞納・任意売却だけを扱う不動産会社だから、成功率89%以上を確保。埼玉県に密着だから「解決する自信と覚悟」があります!

 

リースバックにおける賃貸借契約の種類にご注意下さい

リースバックにおける賃貸借契約には、「普通借家契約」「定期借家契約」の2通りあることをご存じでしょうか。

「普通借家契約」とは

一般的に普通借家契約は2年更新で、契約更新が可能です。建物老朽化などの事由がない限り、貸主(リースバック会社)の都合による一方的な契約解除はできないため、借主の希望しだいでは、長期に住み続けることが可能となります。

「定期借家契約」とは

賃貸借契約の期間満了後も貸主と借主の双方が合意すれば契約更新は可能です。
しかし、貸主(リースバック会社)の意向で、更新を一方的に拒否することが可能です。もし、更新が拒否され場合、賃貸借契約が解除となり、直ちに退去しなくてはなりません。

 

リースバックは、安く物件を仕入れをする手段であり、悪質業者の手口です

リースバック契約時は、「定期借家契約」にて賃貸借契約を締結します。

リースバック契約時は、「更新しますよ。ご安心ください。」と説明しながら、更新時になると、会社の方針などの理由を付けて、更新を拒否し、強制退去を迫るのです。(実際には、子会社やグループ会社でリースバック契約することが多いようです。)

退去後、リフォームや新築住宅に建て替えて、再販売をすることが目的です。

 

何の説明なし、「定期借家契約」を締結

リースバックを取り扱っている会社のホームページやパンフレットに、「普通借家契約」と「定期借家契約」の説明を見たことがありません。さらに、実際に「普通借家契約」にて、リースバック契約を締結しているリースバック会社を知りません。

実際に、安くご自宅を売却してしまい、2年後には強制退去させられてしまった老夫婦やご家族からのご相談も受けています。(しかし、何も対応できませんでした)

テレビCMしている会社だから安心… 毎月の賃料が安い… 口頭で更新を約束してくれた… など、安易にリースバック契約を締結してしまうことは、大変危険です。

リースバック方式の仕組み

リースバックのメリット

①引越が不要

売却したご自宅をそのまま賃貸住宅として居住できるので、転居に必要がありません。転居が賃貸住宅となれば、敷金礼金・仲介手数料・引越費用などの費用負担が発生することになります。

②固定資産税や建物修繕費用の支払いが不要

税金として支払っていた固定資産税や物件の修繕費用は、所有者(購入者・貸主)が支払います。これまでの自宅の維持にかかっていた費用負担が必要なくなりますので、家計の立て直しに専念できます。

③ご近所に知られることがない

リースバックの販売は、投資家に向けて実施します。通常の不動産売却とは違い、売却情報が一般公開されませんので、ご近所に知られることはありません。

④将来、買戻しも可能

親族や友人などの協力を仰げれば将来、買戻しも可能となります。

 

リースバックを成功させるポイント!

適正な賃料設定と現状把握

住宅ローンの返済状況や支払い可能な賃料など、まずは現状やご要望について無料にてご相談を承ります。

そのうえで、最適な販売価格・賃料設定・条件・期間等をプランニングします。

リースバックのご相談の際、お客様の現在の状況や支払い可能な賃料金額、将来は買い戻しをしたいなどのご希望をお聞かせ下さい。

賃貸借契約の種類は、普通賃貸借契約(2年更新)や定期借家契約(期間限定)があり、お客様の状況に合わせてどちらでもご利用いただけます。 

投資家の心配を解消

購入する投資家の懸念事項は、「賃料を滞納しないか?」という点です。

住宅ローンを滞納している状況において、その心配は当然かもしれません。

そこで、当社は、大手の賃貸保証会社と業務提携し、借主が賃貸保証会社を利用することで、万一の賃料滞納を回避しています。

これにより、投資家は安心して物件を購入することができます。 

 

当社が業務提携している賃貸保証会社

 

リースバック成約事例

成約事例

成約事例

任意売却とリースバックを組み合わせての解決には、経験と知識、債権者との交渉力、投資家とのネットワークなど、多少難しい案件となります。

ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社として、リースバックの解決実績も多数ありますので、お気軽にご相談ください。

 


*詳細はクリックでご参照下さい

 


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社