任意売却ができないケース 任意売却専門の不動産会社が解決します!

任意売却ができない5つのケース

【埼玉県内を最優先に解決】住宅ローン滞納問題を解決する任意売却専門の不動産会社。埼玉県に密着だから成功率89%以上「解決する自信と覚悟」があります!

 

住宅ローンを滞納した場合、必ず任意売却ができるわけではありません。任意売却を行うには、解決しなければならない要件があります。

 

①共有者・連帯保証人・連帯債務者から合意が得られていない

共有者・連帯保証人・連帯債務者の同意が必要になります。

すべての金融機関や保証会社では、任意売却の実施にあたり、共有者・連帯保証人・連帯債務者から、「任意売却の同意書」を取得することとが条件とされます。

共有者・連帯債務者・連帯保証人になる方は、般的なのは、妻(夫)や両親です。通常の生活状況であれば、任意売却の同意を得ることは簡単ですが、既に離婚していたり、疎遠になっているとお願いすることが困難になる場合が多いようです。

当社の対応

当社がご依頼者に代わり、共有者・連帯保証人・連帯債務者に対して、粘り強く交渉をを行います。

当事者同士の場合では、感情の反発から話し合いにならない場合もあり、経験豊富な任意売却専門コンサルタントが対応します。

 

②任意売却するための時間がない

既に競売が開始されていると、開札日の2日前まで(金融機関で異なる)に、解決する必要があります。

当社の対応

当社が直接、買取をします。詳細は、当社の買取り・利益還元保証プランを参照下さい。

 

③室内の内覧が行えない

任意売却は、通常の売却不動産と同じように販売活動を実施します。その為に、購入希望者に対して室内の内覧が絶対条件となります。
しかし、諸事情により、室内に立ち入ることができなかったり、ゴミ屋敷状態であったりすると販売活動が実施できません。

当社の対応

 

清掃業者や残置物の処分業者をご紹介します。
また、当社のできる範囲で、草取り、清掃、などの作業を実施します。

 

④債権者(金融機関など)が任意売却を認めない

に任意売却は、債権者の同意が必要になります。同意が得られなければ任意売却はできません。

当社の対応

当社が債権者と交渉します。当社は、任意売却専門の不動産会社として多くの金融機関との実績がありますので信用力があります。

 

⑤所有者の所在が不明

所有者本人が所在不明の状態の場合、任意売却ができません。

もし、病気などの理由で契約や所有権移転続きが困難な場合、当社指定の司法書士が所有者の元に出向き、本人確認をするという方法もあります。


*詳細はクリックでご参照下さい

 


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社