住宅ローン返済が難しい場合は自己破産の選択肢も
住宅ローン返済が難しい場合、最終手段として、自己破産の選択があることをご存じでしょうか?
自己破産とは、借金の返済ができない状態を裁判所に認めてもらうことで、原則、支払いの義務を免責してもらう法的手続きのことで、債務整理のことです。
自己破産をすれば、住宅ローン・カードローン・等が免責されますが、所有している不動産は、売却しなけらばなりません。
また約10年間は、新規のクレジットカードの発行や住宅ローンの利用ができなくなるデメリットもあります。
自己破産するなら「任意売却の後」が断然有利に!
任意売却と自己破産を検討する場合には、任意売却の後の自己破産手続きをした方が、多くのメリットがあり、断然有利に解決ができます。
「同時廃止」と「管財事件」の違い
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2通りの手続きがあります。
自己破産手続きを「同時廃止」として申請するのか、「管財事件」として申請するのか、 費用や免責期間に大きな違いが生じます。
自己破産の前に、ご自宅を任意売却しておくこと「同時廃止」事件として、処理される可能性が高まります。
「同時廃止」とは
処分する財産(不動産等)がない場合、破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
破産手続きを同時に、裁判所から免責許可となります。
「管財事件」とは
破産者の財産(不動産等)を換金し、債権者に配分する手続きを行います。
裁判所が任命する破産管財人弁護士が財産を処分します。
自己破産の費用と期間の違い
同時廃止 | 項目 | 管財事件 |
---|---|---|
3ヶ月~6ヶ月 | 免責までの期間 | 10ヶ月~1年 |
20万円 ~ 40万円 | 弁護士費用 | 50万円~80万円 |
約3万円 | 裁判所費用・予納金 | 50万円~100万円 |
本人(所有者) | 売却権限 | 破産管財人 |
本人が交渉・受領可能 | 引越費用の受領 | 管財人が決定 |
本人が交渉 | 明渡し時期 | 管財人が決定 |
*管財事件か同時廃止かの基準は資産の有無だけではありませんので、ご留意下さい。
*同時廃止は管財事件と比較して、短期間で費用負担が少なく手続きが簡単です。
任意売却が先の場合 ⇒ 仲介手数料や引越費用が配分される
自己破産前では、任意売却が面倒だと考える人もいますが、引越費用や不動産会社へ支払う仲介手数料などの費用は、売却代金の中から配分されますので、自己資金は不要です。
任意売却が先の場合 ⇒ 市場価格で売却が可能
自己破産前に任意売却した場合は、ご自身の意思にて、市場価格での販売活動ができるので、高値でご自宅が売却できれば、自己破産を回避できる可能性もあります。
注意:自己破産しても免責されない債務(借金)
自己破産による免責の効力は、税金(固定資産税・住民税・社会保険料・など)・養育費等に対しては及びませんので、自己破産した場合でも、支払い義務は残ります。
弁護士事務所選びの注意点
自己破産は、「同時廃止」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。
その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。
弁護士事務所をご紹介します
当社と提携先の弁護士事務所をご紹介します。
女性弁護士も多く在籍しており、話しやすい、相談しやすい弁護士事務所です。費用の分割払いも相談可能です。
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
代表弁護士 森田茂夫 ℡048-649-4631(アネックス会員)
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
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