任意売却8つのメリットと、競売となった場合の比較を詳しく解説します

任意売却とは

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン返済が滞納している状況において、売却しても住宅ローンの全額返済が不可能な場合、金融機関の合意を得て売却することをいいます。

売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合は、原則として差額を預金や自己資金などから補填しなければ抵当権を抹消できない為に、売却することができません。

任意売却では、売却代金から諸経費を引いた残りの金額で残債の一部を返済することで、金融機関が抵当権を抹消することに同意することで、不動産売却が可能になります。

任意売却は競売と比較して、メリットが多い不動産売買です。

 

任意売却 8つのメリット

住宅ローンの返済が不能となった場合の解決方法が任意売却です。

ここでは、8つの任意売却メリットと、競売となった場合の比較を詳しく解説していきます。

任意売却を成功させるには、宅地建物取引業法の他に債権債務の知識・民事再生法、不動産競売、債権者のと交渉力、解決のノウハウ・等を兼ね備えている不動産会社を相談先として選ぶことがポイントです。


 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員

ハウスパートナー株式会社