任意売却のおとり広告「仲介手数料から最大50%のキャッシュバック・現金還元」の実態

騙されるな!「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック・現金還元…」

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 

最近、任意売却を取り扱う数社の不動産会社のホームページには

「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」

2000万円で売却した場合 → 33万円をキャッシュバック

3000万円で売却した場合 → 48万円をキャッシュバック

生活費として10万円、30万円を還元します

と記載されているものを見かけます。

任意売却で、「最大50%のキャッシュバック」が受けられるのでしょうか?もし、この「キャッシュバック」が本当であれば、大変魅力的なお話ですが…。

 

実際には、任意売却の実務上、現金は受け取れない

実際には、任意売却という特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取る可能性はありません。

「嘘をつかれた」「引越費用として当てにしていたのに…」「結局は任意売却が成功しなかった」というクレームが多く、「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークです。

最終的には、キャッシュバックされることはなく、「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので、違法な広告とはならないのです。

そもそも、一般の不動産仲介において「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」を謳っている不動産会社はありません。

 

債権者(金融機関など)が任意売却を認めない

仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを認めません。

キャッシュバックするのであれば、「住宅ローンの返済に充当して下さい。」ということになります。

 

不動産会社は、ボランティアではない

不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。

販売する時間の制限を受けた任意売却では、短期間の間に宣伝広告費を掛ける必要があります。

ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、当然に数十万円の費用が発生してしまいます。

 

他社には紹介しない「囲い込み営業」が実施される

「囲い込み営業」とは、自社の利益を最優先とした販売手法です。

任意売却の解決で求められる「短期間に解決」「できるだけ高値で売却」を無視した販売手法が実施されることになります。

囲い込み営業が実施されれば、当然に、任意売却にて解決する確率は、かなり低いものとなります。

 

税務上の問題が発生、翌年の住民税等が増加してしまう

もし、キャッシュバックが受けられた場合、そのキャッシュバックは雑収入となるので、翌年の確定申告が必要になります。(不動産会社が税務処理している為に税務署から必ず通知があります)

その場合、次の事に注意しなければなりません。

  • 翌年の住民税などの支払いが増額します
  • 所得税が課税される
  • 自己破産ができなくなります(金額による)
  • 生活保護が受けられなくなります(金額による)

 

 

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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社