任意売却のおとり広告「仲介手数料から最大50%のキャッシュバック」に騙されるな!

ご相談者の弱みに付込む、悪質な営業トークに騙されるな!

埼玉で住宅ローンの滞納、任意売却なら「ハウスパートナー株式会社」

 
最近、任意売却を取り扱う数社のホームページには、
 
「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」
2000万円で売却した場合 → 33万円をキャッシュバック
3000万円で売却した場合 → 48万円をキャッシュバック
4000万円で売却した場合 → 63万円をキャッシュバック
という表示が多く見受けられます。
 
本当に、仲介手数料から最大50%のキャッシュバックが受けられたら、大変に魅力的なお話なのですが…。
 

任意売却の実務上、現金は受け取れない

任意売却という債権者の特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取る可能性はありません。
 
「嘘をつかれた」「引越費用として当てにしていたのに…」「結局は任意売却が成功しなかった」というクレームが多く、「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークにすぎません。
 
最終的には、キャッシュバックされることはなく、「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので、違法な広告とはならないのです。
 
そもそも、一般の不動産仲介会社において「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」を謳っている不動産会社はありません。
 
 

債権者が仲介手数料のキャッシュバックを認めない

仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを認めません。
仮に、キャッシュバックを受けるのであれば、「住宅ローンの返済に充当して下さい。」ということになります。
 

不動産会社は、ボランティアではない

不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。
 
販売する時間の制限を受けた任意売却では、短期間の間に宣伝広告費を掛ける必要があります。
 
ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、当然に数十万円の費用が発生してしまいます。
 

他社には紹介しない「囲い込み営業」が実施される

「囲い込み営業」とは、自社の利益を最優先とした販売手法です。
国土交通省が法令化している不動産流通機構(レインズ)による販売が実施されないことになります。
 
任意売却の解決で求められる「短期間に解決」「できるだけ高値で売却」を無視した販売手法が実施されることになります。
 
囲い込み営業が実施されれば、当然に、任意売却にて解決する確率は、かなり低いものとなります。
 

確定申告が必要となり、翌年の住民税等が増加してしまう

もし、キャッシュバックが受けられた場合、そのキャッシュバックは雑収入となるので、翌年の確定申告が必要になります。(不動産会社が税務処理している為に税務署から必ず通知があります)
 
不動産会社は、当然にキャッシュバックした金銭を税務処理しますので、翌年の住民税などの支払いが増額します
 

生活保護が受けられない可能性も…

任意売却後に、生活保護の受給をお考えの場合、規定の収入オーバーとなり、生活保護の対象外となる可能性があります。
その年に受給されても、翌年が受給不可となる可能性もありますので、ご注意下さい。
 
Web広告の95%は悪質業者
任意売却の業界には、ご相談者の方が住宅ローンを滞納しているという弱みぬ付込む、悪質業者がまだまだ多く存在しています。

とにかく、甘い営業トークには要注意ですので、お気を付け下さい。

〈要注意の営業トーク〉

・債権者交渉で借金がゼロになる…

・引越費用を保証します…

・引越費用50万円・100万円を確保します…

・弁護士費用が無料になります…

・相談するだけで現金プレゼントします…

・任意売却成功率100%…

 
 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社