埼玉県内の住宅ローン滞納問題の相談先はどこ?任意売却専門の不動産会社「ハウスパートナー株式会社」

埼玉県で住宅ローン滞納問題のご相談は、実績多数の「ハウスパートナー株式会社」にお任せ下さい

埼玉県内で、住宅ローン滞納問題でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社「ハウスパートナー株式会社」がサポートします。お客様一人ひとりのご要望踏まえた解決方法で、お悩みを解決しますので、住宅ローン滞納問題や任意売却に関するご相談がございましたら気軽にお問い合わせ下さい。
 

住宅ローン滞納でお悩みの方は、任意売却で解決できます

一般的に住宅ローン返済を5~6回以上滞納すると、金融機関とのローン契約が解除されてしまい、残りの住宅ローン(遅延損害金を含む)を一括返済するように請求されます。(これを「期限の利益の喪失」といいます)

このような状況を放置すると、金融機関(債権者)は裁判所に競売の申立てを行い、民事執行法によりご自宅が強制処分されてしまいます。

任意売却には、ご自宅が競売処分されてしまうよりも、多くのメリットがあります。

任意売却とは

住宅ローン返済を滞納している状況において、債権者(借入先の金融機関)から、同意を得て、通常の不動産市場で売却することです。

債権者から同意を得るには、債権者との交渉力・解決ノウハウ・債権債務の知識などを必要となります。

 

専門家と連携で解決します!

今後、自己破産や債務整理、離婚などを検討している場合や、難易度の高い債権者が複数いる場合には、顧問弁護士や司法書士に無料で相談でき、任意売却と一緒に解決する事ができます。

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所

さいたま市大宮区桜区町1-11-20 大宮JPビルディング14階
TEL:0120-25-4631  048-649-4631 *アネックス会員 
https://www.saitama-bengoshi.com/

司法書士 加藤健一事務所

さいたま市中央区本町東1-8-21
TEL:048-840-1671 FAX:048-840-1672

 

1.ハウスパートナーの3つ強み! 他社とはここが違う

1-1.埼玉県限定の対応エリア

埼玉県に密着だから、数多くの任意売却の成功実績があります  

埼玉県内の不動産の流通性を把握し、適正価格の設定や地域密着した販売活動が実施できるので、早期の成約へ導くことが可能となります。

 

①地域密着した販売活動に注力 全力で販売活動を実施! 

不動産購入者の約85%が販売物件近くにお住まいの方、何かしら地域と関連がある方という統計データがあります。
当社はそのデータに基づき、地域密着した販売活動が確実に解決へと導く手段として、とても重要と考えています。

当社は、早期に買主を見つける為に、地域密着した販売活動を実施します!
埼玉県内なら、不動産市場や物件特性を正確に把握できるので、販売物件周辺エリアに特化した販売活動に注力することで、早期売却が可能となると考えているからです。

【近隣エリアの主な販売活動】

  • 新聞折込みチラシ
  • 戸別ポスティングチラシ
  • オープンハウスの実施(空室の場合)
  • 大手不動産会社・地元不動産会社との連携した販売活動

【広域エリアの販売活動】

広域エリアへの販売活動は、日本最大級の住宅情報検索サイト「SUUMO」や「アットホーム」など複数のポータルサイトに掲載します。写真画像・きれいな間取図や区画図を作成し、多くのお客様にご検討頂けるようにアピールします。

 

②迅速対応!万全のサポート体制とお客様との信頼関係を大切にする!

住宅ローン滞納問題をご相談されるお客様は、今後について大変不安を感じている方がほとんどです。
当社は、お客様に安心して頂けるよう万全の体制でサポートするために、お客様との距離が近い埼玉県内を応対エリアとしています。

【サポート体制】

・ご相談者様の心境に配慮した丁寧な対応
・早く問題が解決できるよう迅速な対応
・いつでもお会いして相談できる体制
・全力の販売活動を実施
・転居先の紹介、引越業者の紹介
・任意売却後のアフターフォローにも対応

 

③来店不要!当社が指定場所へ訪問

お客様の大切なお時間を無駄にしない為にも、当社がご自宅や指定場所へ訪問させて頂きます。
任意売却は、お客様とのご相談や決定事項が意外と多く、迅速な対応をする為にも当社が指定場所へお伺いします。

*ご来店でのご相談も大歓迎です。

【面談が必要となる営業行為】

  • ご相談と解決方法のご提案
  • 不動産査定と調査
  • 媒介契約(販売)の締結
  • 金融機関が指定する書類への署名捺印
  • 購入希望者の案内立ち合い
  • 売買契約の締結
  • 最終取引の説明
  • 残金決済、お引渡し
  • 任意売却完了後のアフターフォロー

【営業注力・実績エリア】

当社の営業対応エリアは埼玉県内としていますが、特に次の地域は、実績のある得意な営業エリアです。

南部地域

川口市 蕨市 戸田市 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)

南西部地域

朝霞市 志木市 和光市 新座市 ふじみ野市 

東部地域

春日部市 草加市 越谷市 

県央地域

鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 伊奈町

川越比企地域

川越市 東松山市 坂戸市 鶴ヶ島市 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町

西部地域

狭山市

利根地域

行田市 加須市 羽生市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 宮代町  杉戸町

北部地域

熊谷市 本庄市 深谷市 上里町 

 

 

 1-2.任意売却専門の不動産会社だから、解決に自信があります!

任意売却は、通常の不動産売買とは異なり、専門性が高く大変特殊な不動産取引です。

宅地建物取引業免許がある不動産会社なら、どこでも良いわけではありません。

任意売却を取扱うには、通常の不動産売買に必要となる「宅地建物取引業法・民法・税法・消費者契約法など」の他に、「民事執行法・民事再生法・破産法など」の専門知識が必要となります。

さらに実務能力として

  • 金融機関(債権者)や裁判所へ提出する査定報告書や配分表の作成
  • 金融機関(債権者)が指定する書類作成
  • ご相談者様への提案力
  • 金融機関(債権者)との交渉能力
  • 任意売却物件としての販売手法
  • 買主を見つけるクロージング力
  • 弁護士、司法書士との連携業務
  • 売買契約書の作成(売主を保護するための特約条項)
  • 任意売却後、残った住宅ローンの支払い交渉  など

ご相談~解決プランの提案~販売活動~契約~引渡し~引越し~解決~
アフターフォローまで 

解決のノウハウが必要とされます。

 

①各金融機関で異なる複雑な手続きに対応します!

任意売却は、不動産競売のように法的手続ではない為に、各金融機関(債権者等)において、申請手続き・提出書類・交渉タイミングが複雑化しています。

任意売却を円滑に進めるには、各金融機関の特徴を把握し、適切に対応することが重要なポイントとです。

【住宅金融支援機構 提出書類の一部】 ①~⑫までの指定書類の提出が必要になります。

[住宅金融支援機構 任意書式-①]

[住宅金融支援機構 任意書式-③]

[住宅金融支援機構 任意書式-⑨]

[住宅金融支援機構 任意書式-⑩

 

②金融機関(債権者)から同意を得る、交渉力があります!

 

任意売却を成功させるには金融機関(債権者)と交渉する必要があり、その交渉には専門的な知識と交渉力が要求されます。

一般の不動産会社では、適切に交渉するのは難しいため、任意売却のメリットを最大限に受けるには、任意売却専門の不動産会社に依頼するのが得策です。

当社はこれまでも多くの交渉実績があり、有利な条件を勝ち取るために金融機関と粘り強く交渉を重ねてきました。

【取引可能な金融機関・サービサー・保証会社】
住宅金融支援機構 年金融資 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 新生銀行 群馬銀行 足利銀行 常陽銀行 武蔵野銀行 東和銀行 大光銀行 埼玉縣信用金庫 川口信用金庫 青木信用金庫 飯能信用金庫 住宅債権管理回収機構 三菱 HC キャピタル債権回収 エム・ユー・フロンテ債権回収 住宅債権管理回収機構 中央労働金庫 三洋信販債権回収 東和信用保証  オリックス信託銀行  かんそうしん  しんきん保証 ぶぎん保証 日本政策金融公庫 オリックス オリックス債権回収 三菱UFJ二コス  オリエントコーポレーション 日本労働者信用基金協会 SMBC信用保証  みずほ信用保証 全国保証 国民生活金融公庫  足利信用保証 三菱UFJ住宅ローン保証 埼玉県信用保証協会  新生フィナンシャル アコム 日本債権回収 など

 

③トラブル回避。売買契約書には4つの特約条項を追加し、売主様(依頼者)を守ります!

任意売却は、通常の売買契約とは異なる特質から、買主(購入者)とのトラブルを回避する為に、不動産売買契約書に次の特約条項を追加する必要があります。

任意売却を熟知していない不動産会社に依頼してしまうと、後日、建物の補修費用や損害賠償請求など、思わぬトラブルに巻き込まれる事があります。

①「売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を免責とする」特約
通常の売買契約では、引渡から3ヶ月間に発見された瑕疵(雨漏り・白蟻の被害・給排水の故障・主要部位の腐敗)について、売主が保証しなければなりません。
しかし、任意売却では、「売主は瑕疵の補修責任を負わない」ことを前提とした売買契約を締結します。

②「債権者の同意を条件とする」特約
債権者が売買契約締結後に、差押登記や抵当権抹消を拒否する可能性もあります。
拒否されると売主側の契約違反となり、買主から違約金が請求されます。
任意売却では、「万一、債権者が差押登記や抵当権の抹消を拒否した場合を想定」した売買契約を締結します。

③「登記簿面積での売買・測量しない」特約
後から売買代金が変更されることを防ぐため、登記簿に記載されている面積による売買であり、「測量しない」ことを前提とした売買契約を締結します。

④「現況有姿売買とする」特約
建物などの不具合(老朽化による不具合・設備の故障・壁の破損など)があっても、「売主は補修せずに、そのままの状態で買主に引渡す」ことを前提とした売買契約を締結します。

 

④残置物(不用品)が処分できない場合にも対応します!

 

不要な家財道具や衣類などは、売主様(所有者)が全て撤去して、空室の状態にて明け渡しをする必要があります。

しかし、経済的余裕がなく、この処分費用が準備できないことで、任意売却を諦めてしまう方も多いようです。

そこで当社では、残置物(不用品)の処分できないことが想定できる場合には、
「この残置物(不用品)の処分費用は買主が負担する、現状有姿取引」
として販売活動を行います。

ご安心下さい。

 

⑤引越費用や転居費用を立替払いします!

 

引越費用が受け取れるタイミングは、任意売却がすべて完了した時点

ご依頼者様(売主様)が、引越費用が受け取れるタイミングは、任意売却がすべて完了した時点(買主に所有権移転、お引渡し完了)となります。

即ち、ご自身が新しい住まいへの転居費用をご用意しなければならないのです。

多くの方々は、転居費用を用意するために、親族やご友人から借り入れをしたりと大変苦労しているようです。

そこで当社は、売却代金から支払われる予定の費用を立替払いします。
これで安心して、転居先を探すことができます。

 

 

⑥転居先のご紹介、新生活をサポートします!

 

転居先が賃貸住宅の場合、貸主または管理会社が指定する賃貸保証会社によっては、入居申込みが否決されます。

なぜなら、賃貸保証会社が行う信用調査により、住宅ローン延滞履歴(ブラックリスト)が知られてしまうからです。

そこで当社では、大手賃貸保証会社と業務提携(全保連株式会社・日本セーフティ株式会社・日本賃貸保証株式会社)を締結することで、住宅ローン延滞履歴(ブラックリスト)状況でも、賃貸住宅のご利用を可能にしました。

 

 

 

転居先の紹介・引越費用の捻出はもちろんのこと、任意売却後の残ったローン返済計画など、新生活のスタートを全力でサポートします

 

⑦金融機関も任意売却を勧めています!

任意売却は、金融機関側にもメリットがあり、円滑な任意売却の実施を推奨しています。

【金融機関のメリット】

①早期に、多くのローン返済が受けられる

任意売却は、競売での落札価格よりも高い金額で売却することが可能となり、その結果、競売よりも早期に多くのローン返済を受けることができます。

②裁判所へ支払う、競売申立費用が不要

競売申請する場合、裁判所には約60万円以上の予納金の支払いが必要になることから、金融機関は無駄な費用が省けます。
(予納金は競売後、新たな債務として金融機関から請求を受けます)

③債務者と連絡が取れ、返済計画が立てられる

競売の場合、債務者と音信不通となることがほとんどです。しかし、合意による任意売却では、今後の返済について相談ができます。

④生活の立て直しに協力ができる

裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

売却代金から引越費用を配分することで、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、生活を立て直しやすくなります。

 

 

任意売却に失敗した場合、費用請求はしません!

当社はお預かりした案件が、任意売却に失敗した場合(成功しなかった場合)、調査費用・相談料・コンサルティング費用などの名目で、一切の費用を請求はしませんので、安心してご相談下さい。

 

1-3.任意売却専門専門コンサルタントがすべて対応します!

朝日新聞がオススメする「マイベストプロ埼玉」では、任意売却専門コンサルタントとして登録!

「マイベストプロ埼玉」は、メディア審査を通過した専門家のみ掲載

埼玉県内で、「任意売却専門コンサルタント」として登録が認められているのは、当社だけです。「新聞社やテレビ局の審査」「マイベストプロの掲載基準」に沿った審査を実施。審査を通過した専門家だけがマイベストプロに掲載されています。マイベストプロは新聞社・テレビ局等の運営です

「マイベストプロ埼玉」の掲載記事はこちらをご参照ください。

 

朝日新聞の朝刊広告『マイベストプロ埼玉』に顔写真広告が掲載されました!

【2022年(令和4年)3月24日木曜日 発行】

 

【2021年(令和3年)12月2日木曜日 発行】

 

【2021年(令和3年)9月22日(火)発行】

 

【2021年(令和3年)6月22日(木)発行】

任意売却専門コンサルタントとは

任意売却専門コンサルタントは、住宅ローン返済の滞納に伴う悩みを抱える人に対し、客観的な立場からアドバイスやサポートを行い、少しでも有利となるように解決を目指す専門家です。

任意売却専門コンサルタントには、不動産の幅広い専門知識・民事再生法・債権者との交渉能力・債権債務関する法令などの知識が求められるため、不動産会社で営業職などの経験を必要とし、「宅地建物取引士」などの資格取得が必然となります。

 

ヤフー知恵袋「不動産」の公式専門家(任意売却専門コンサルタント)として回答中!
ヤフー知恵袋とは

Yahoo! JAPANが運営している情報サイトです。
疑問に思っていることを質問したり、知っている事柄についての質問に回答することで、参加している方がお互いに知恵や知識を教えあい、分かち合えるサービスです。

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/

「不動産」の公式専門家として登録、回答中!

「不動産」の分野において、有識者として公式専門家として登録され、専門性の高い回答をしています。また、多くの質問者からは、お礼のお言葉を頂いています。

 

 

2.令和3年度、任意売却の成功率約89%以上を確保

任意売却の成功率 約89%(競売前なら 100%)

成約率

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
100% 86% 84% 82%
平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 
84% 87% 89%  89%
 

成約までの日数(販売開始 ~ 売買契約の締結まで)

平均日数:75日(最短20日・最長150日)

 

実行した解決方法(令和3年4月~)

リースバック(賃貸として入居を継続) 3
入札形式による売却 10
 一般の不動産市場で売却 12
親族間売買 1
当社が買取り 1
その他 1

*令和4年3月末現在

 

3.任意売却専門の不動産会社が、任意売却のメリットを解説

任意売却の実情を知る上でも、任意売却にをすることでよってどんなメリットがあるのかを把握しておく重要です。


任意売却には、主に8つのメリットがあります

任意売却を成功させるには、宅地建物取引業法の他に債権債務の知識・民事再生法、不動産競売、債権者のと交渉力、解決のノウハウ・等を兼ね備えている不動産会社を相談先として選ぶことがポイントです。

 

4.よくある質問を公開

任意売却(にんいばいきゃく)って何ですか?
債権者(銀行や保証会社)の合意の上、通常の不動産市場価格で売却することです。
住宅ローンの滞納を続けると、不動産競売にて強制的に処分されてしまいます。不動産競売で処分した場合、不動産市場価格の60%~70%程度の落札金額となり、債権者は、資金回収金額が減少してしまいます。その為、債権者は、少しでも高値で売却し、資金回収する為の、債権者も認める売却方法です。
任意売却に必要な費用は、本当に0円?
本当に0円です。現金を用意する必要はありません。
通常に不動産売買では、いろいろな費用が必要になります。しかし、任意売却では、その費用は、売却不動産の売却代金の中から、優先に支払われる仕組みになっています。この仕組みは、債権者も認めていますので、安心してください。
債権者が認めている経費は、いろいろとあります。
(仲介手数料・引越費用・マンション管理費、税金滞納分・抵当権抹消費用・印紙代等)
任意売却のメリットは、何ですか?

不動産競売での処分と比較すると、たくさんのメリットがあります。
・高値で売却できれば、残債務が大幅に軽減できる
・自己資金を持ち出さず、不動産を売却できる
・引越費用などの資金確保ができる
・管理費や税金の滞納分の支払いが可能となる
・投資家に売却すれば、引き続き入居が可能となる(リースバック)
・ご近所に知られずに、競売回避ができる
・明渡日(引渡日)が相談の上、決定できるなどです。

任意売却のデメリットは、何ですか?
売却には、債権者の同意が必要である。売却価格は、債権者が決定することです。
依頼者が、自由に価格設定したり、売却の同意をすることができません。また、不動産競売開始までの限られた時間内に、解決しなければならず、すべてが成功するとは限らないことです。
住宅ローンは、何回滞納できますか?
5~6回です。(但し、金融機関で異なります)
住宅ローンを滞納を続けると、督促・→括返請求→競売処理へと処理が移行します。
5~6回以降(代位弁済予約の通知)から、全額返済+延滞金のすべてを請求されてしまいます。この通知後、約1ケ月以内に全額返済ができなければ、不動産競売の申請が申立てが可能となります。
競売に移行する際は、『担保不動産競売開始決定通知』という通知書がご自宅に、郵送にて通知されます。
裁判所から、『担保不動産競売開始決定通知書』が届きました。今後の対応は?
債権者より申立てられた不動産競売申請を裁判所が受理し、不動産競売が決定しました。
同時に、不動産が裁判所より、差押られたことになります。

しかし、直ぐには、不動産競売は開始されません。今後、裁判所の調査官がご自宅に訪問しての調査など、競売開始(開始の公告)までに約3ヶ月、入札までに約5~6ヶ月以上の時間の猶予があります。
この時点なら、まだ任意売却は間に合いますので、是非、ご検討下さい。
不動産競売になると、どのようになりますか?
不動産競売開始の公告では、競売情報として、インターネットや新聞等に掲載されます。
この情報をもとに、入札希望者などは、対象物件の下見や近所へのヒヤーリングなど、調査を行いますので、ご近所の方に知られたり、ご迷惑をかける可能性があります。
不動産競売が実施(入札)されると、最高金額を申し出たものに、ご自宅が売却されます。
そうなると現在のお住まいは、強制撤去とり、引越し日などの融通も利かなくなります。落札代金全学が、ローン返済に充当されてしまうため、引越し費用や生活資金の援助も難しくなります。
任意売却・不動産競売で、残ったローンの残金はどうなりますか?
任意売却・不動産競売でも、残ってしまった債務(住宅ローン)は、支払いが継続します。
任意売却・不動産競売ともに、残った債務は、無担保債権として、引き続き支払いが継続します。
任意売却の場合は、債権者との協議の上、無理のない範囲(月10,000円~ )での支払いとなります。
しかし、不動産競売の場合は、債権者との協議はほとんどありません。不動産競売後でも、支払いが遅延することがあれば、給与や預金などの差押を受ける場合もあります。
任意売却の依頼は、どのような不動産会社が良いですか?
経験と実績のある任意売却を専門としている不動産会社です。
埼玉県内で、任意売却を専門としている不動産会社は、ごく少数です。なぜなら、通常の不動産売買の知識の他に、不動産競売・債権債務の実務経験・債権者との折衝能力が必要となります。不動産競売までの限られた時間内に取引を完了しなければならない為、大変なリスクを負う業務です。大手不動産会社が取り扱わない理由もそこにあります。
どのような解決方法がありますか?

弊社では、ご相談者のご要望に合った解決方法をご提案しています。

  • 現金確保を優先する
  • プランリースバック(そのまま賃貸として入居を続ける)プラン
  • 高値で売却するプラン
  • 当社の買取り・利益還元保証プラン
  • 資金援助にて解決するプラン
  • 売却と同時に、自己破産・債務整理を検討するプラン

ご相談者が、最も重要なご要望・ご希望をお伝えください。


・引越費用や生活資金を確保したい
・高値で売却して、債務を軽減したい
・賃貸として入居を続けたい(介護やお子様の学校のため)
・競売を回避したい
・ご近所に知られたくない
・引渡時期を延ばしたい など

自己破産をしたら、住宅ローンの支払いは、どうなりますか?
自己破産が認められると、住宅ローンの支払いは免責となります。
但し、固定資産税や住民税などの税金等は、支払いが継続します。但し、役所との相談が可能となりますので、無理のない返済金額となります。
固定資産税(税金)の滞納により、差押されていますが、任意売却はできますか?
任意売却は可能です。但し、差押登記を解除しなくてはなりません。
当社が依頼者に代わり、役所等と差押登記の解除について、交渉を行います。通常、売却代金の一部を滞納金に充当(債権者が認めている)することで、解除が可能となります。
転居(引越し)後でも、任意売却は可能ですか?
もちろん、任意売却は可能です。

かなりの方が、出来ないと勘違いされています。不動産競売が決定されると、黙った転居される方がいますが、当社のように任意売却を専門にしている会社から見ると、大変に『もったいない』ことです。

何もしなければ、不動産競売となってしまうのですから、任意売却にチャレンジした方が得策です。

面倒な内覧の立ち合いや室内の清掃等、面倒なことはすべて代行します。ご依頼者は、鍵をお預けください。

マンション管理費・修繕積立金を滞納していますが、任意売却はかのうですか?
もちろん、任意売却は可能です。
売却した売買代金から、滞納分の返済金として、受け取ることができます。(10万円~30万円)
それ以上の滞納金がある場合には、買主から協力金を受領したりするなど、方法がありますので、ご相談下さい。
固定資産税の滞納・差押登記が設定されていても任意売却は可能ですか?
もちろん、任意売却は可能です。
売却した売買代金から、滞納分の返済金として、受け取ることができます。(10万円~30万円)
それ以上の滞納金がある場合には、買主から協力金を受領したりするなど、方法がありますので、ご相談下さい。
自己破産しても、任意売却は可能ですか?
もちろん、任意売却は可能です。
自己破産していると、住宅ローンの残債務の返済は免除されます。さらに、引越費用や固定資産税やマンション管理費の滞納分まで、売却代金から配分されますので、依頼者にとって、大変有利な売却となります。
共有者の協力が得られない場合、任意売却は可能ですか?
共有者の協力がなければ、任意売却はできません。
所有者が不動産を売却するという意思のもと、所有権移転申請書に署名、実印による捺印が必要になります。従って、協力が得られない・行方不明などの場合は、不動産競売での処分しかないと思われます。
転居(引越し)のタイミングは?
当社では、任意売却の結論(成功・失敗)後を、推奨しています。

転居(引越し)には、大変、手間と家賃などの費用負担が必要になります。債権者から競売開始決定の申立てがされれば、住宅ローンの支払いをする必要はありません。競売が開始されるまでの期間は、金銭的な負担を軽減させ、資金を蓄える期間と考えています。

また、債権者が認めている引越し費用などは、転居後では、受領できない可能性もありますので、よく考慮し、転居してください。


 

 

*詳細は、クリックでご参照下さい


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員

ハウスパートナー株式会社