住宅ローンが払えないときはどうする?6つの解決プランをご紹介

住宅ローンは払えないときの「6つ解決プラン」をわかりやすく説明しています

住宅ローンの滞納を続けると、約1年後には、ご自宅は不動産競売により強制処分されてしまいます。

しかし、住宅ローンが払えないとなった段階で、早めの対応をすることで、競売を回避する方法があります。その方法が「任意売却(にんいばいきゃく)」です。

 

新型コロナの影響で、住宅ローン滞納者が急増中

ニュース報道によると、新型コロナの影響で、住宅ローンの返済に困る方が急増し、その総数が約8万人を超えているそうです。そして、さらに住宅ローン滞納者の数は増えると推測されています。

 

住宅ローンを滞納するとどうなる?

 

住宅ローンを滞納すると、金融機関から支払いを促す様々な「通知書類」が届きます。この「通知書類」の内容は、滞納の期間で異なり、ご相談者さまの現在の状況を把握できる、どれも非常に重要な「通知書類」となります。

住宅ローン滞納後、1~4ヶ月

銀行から、電話での督促や、普通郵便での「督促状」や「催告書」が届く

 

住宅ローン滞納後、5~6ヶ月

銀行から「期限の利益の喪失」通知が届く

金融機関から住宅ローンを借入した際、金消契約(金銭貸借設定契約)という契約を締結しています。しかし、住宅ローン返済を約5~6回程度、滞納してしまうと、金融機関から一方的に、住宅ローン契約が解除されてしまい、住宅ローンの残額全額の一括返済請求を受けることになります。

 

住宅ローン滞納後、6ヶ月以上

保証会社から「代位弁済」通知が届く

「期限の利益の喪失」の通知により、住宅ローン全額返済がない場合、債権が保証会社へ譲渡されてしまいます。これ以降、住宅ローンの残額全額の一括返済請求は、保証会社から受けることになります。
 
住宅ローン滞納後、7ヶ月以上

「代位弁済」の通知が届いても、そのまま何もしなければ、保証会社が裁判所に対して、不動産競売の申立申請手続きを行います。その後、裁判所から「競売開始決定通知」届き、競売が開始されます。

 

 

ご要望を踏まえた6つの解決プランをご提案します!

不安事項

 

住宅ローンが払えなくなったとき、競売を回避する解決方法が「任意売却」です。強制的にご自宅を処分される「競売」よりも有利に住宅ローン滞納問題が解決できます。

任意売却専門の不動産会社が、ご相談者様のご要望を踏まえた6つの解決プランを紹介します。

 ①引越費用・生活資金として、現金を確保する プラン

引越費用や生活資金として、現金確保を最優先とします。
お手元に現金を残すことができれば、今後の生活やお気持ちに余裕が生まれます。

*1番ご要望が多い解決  詳細はクリックでご参照ください。

 

②賃貸として、そのまま入居を続ける(リースバック)

投資家に売却します。その投資家と賃貸借契約を締結し、賃料を支払うことで、今まで通りに居住を続けることができます。
【メリット】
・引越しが不要   ・固定資産税が不要 ・家の修繕が不要 ・将来、買戻しが可能

*詳細はクリックでご参照ください。

 

③高値で売却 住宅ローン残高を少なくする

できるだけ高値での売却を目指します。

地域密着した販売活動に 加えて・ポータルサイトや不動産流通機構(レインズ)を活用して、 販売活動に注力します。 少しでも高値で売却できれば、ローン残高を減少することができる ので、安定した生活を送れます。

*2番目にご要望が多い解決  詳細はクリックでご参照ください。

 

④早期に解決 当社が直接買取り(利益還元、保証付き)

当社が直接、買取りますので、早期の解決が可能です。
さらに、購入し再販売を行った結果、利益が出た場合、その利益を売主様に 還元する保証を制度もございます。

*詳細はクリックでご参照ください。

 

⑤親族や友人などの資金援助が可能 

ご両親や親族、ご友人など資金援助が可能な場合、親子間売買・ 親族間売買をお勧めします。
その際、税理士による税務対策、売買契約書・重要事項説明書の 作成、など、必要なご協力ができます。

*詳細はクリックでご参照ください。

 

⑥ 任意売却と同時に、債務整理・自己破産を検討したい

自己破産・債務整理をご検討の場合は、当社までご相談下さい。
ご相談する弁護士事務所や手続きをするタイミングにより、費用や免責までの 期間に大きな差が発生してしまいます。

当社では、自己破産のタイミングは、 「任意売却後⇒自己破産」を推奨しております。 不動産を所有している状況で、自己破産を行うと、管財事件として取り扱われ、 破産管財人が選任され費用の増加と、免 責まで相当の期間が必要になります。

*3番目にご要望が多い解決  詳細はクリックでご参照ください。

 

任意売却のメリットと競売のデメリット

任意売却を成功させるには、宅地建物取引業法の他に債権債務の知識・民事再生法、不動産競売、債権者のと交渉力、解決のノウハウ・等を兼ね備えている不動産会社を相談先として選ぶことがポイントです。

 

まとめ

任意売却専門の不動産会社がオススメする6つの解決プランをご紹介しました。任意売却は、所有者ご本人の意思で売却することができる大変メリットがある解決方法です。

ご自宅が強制的に競売処分されないようにするため、住宅ローンが払えなくなったら、早めに当社までご相談してください。お待ちしております。


 

 

*詳細は、クリックでご参照下さい


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員

ハウスパートナー株式会社