全額繰上償還請求(予告)が届いたら・・・
フラット35・フラット35S(住宅金融支援機構)・旧住宅金融公庫の返済が6ヶ月以上の滞納・延滞を続くと、ご自宅に通知書が届きます。
(4ヶ月以上の場合は、全額繰上償還請求(予告)・6ヶ月以上の場合は、全額繰上償還と厳しい内容へとかわります)
この後の選択は、3つの方法しかありません。
- 住宅ローン全額を一括返済
- 任意にて不動産を売却(任意売却)
- 競売処分
ハウスパートナー株式会社では、債権者が認めている任意売却をお勧めします!!
なぜなら、競売処分に比べ、メリットがたくさんあるからです。
任意売却のメリット・競売のデメリット *クリックで詳細を参照
競売のデメリット | 任意売却のメリット | |
---|---|---|
価格 |
市場より低い金額で入札 |
通常の不動産市場価格で売却 |
プライバシー | ご近所に情報流失 競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。 |
プライバシーの保護 ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る) |
引越費用 |
すべて返済に充当 落札代金は、すべて返済に充当されます。 |
引越費用・生活資金を受領可能 債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円) |
引渡し | 強制的な立ち退き 落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。 |
引渡日の相談 買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。 |
【住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却の流れ
①住宅金融支援機構から、住宅ローン延滞による督促状
ハガキ・書留にて、住宅ローンに支払いを督促する為に、ご自宅に通知書が届きます。
②ハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
依頼者の現在の状況を把握します。依頼者のご要望を踏まえた解決策をご提案します。
③媒介契約の締結
当社と依頼者との間にて、販売委託契約を締結します。
④住宅金融支援機構へ、任意売却に関する書類の提出
住宅金融支援機構に提出する書類(任意売却に関する申出書)を作成します。*クリックで参照
提出書類は、当社がすべて作成します。
⑤販売価格の決定
任意売却に関する書類を提出後、住宅金融支援機構より業務委託を受けた住宅債権回収機構から、販売価格の指示があり、販売価格が決定します。
⑥販売活動のスタート
レインズ(東日本不動産流通機構)に登録後、売却活動がスタートします。
不動産関連のポータブルサイトや情報誌に物件が掲載されます。但し、お部屋番号は、掲載されませんので、ご安心下さい。
販売・契約・お引渡し・取引完了後のアフターフォローまで、当社がお手伝いしますので、どうぞ、ご安心してお任せ下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝