任意売却8つのメリット。任意売却専門コンサルタントがを詳しく説明します!

任意売却とは

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン返済が滞納している状況において、売却しても住宅ローンの全額返済が不可能な場合、金融機関の合意を得て売却することをいいます。

売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合は、原則として差額を預金や自己資金などから補填しなければ抵当権を抹消できない為に、売却することができません。

任意売却では、売却代金から諸経費を引いた残りの金額で残債の一部を返済することで、金融機関が抵当権を抹消することに同意することで、不動産売却が可能になります。

任意売却は競売と比較して、メリットが多い不動産売買です。

任意売却 8つのメリット

任意売却のメリットについて説明します。

 

①競売よりも高値で売却 通常の市場価格で売却がでる

 

②引越費用が確保できる 債権者との交渉で10万円~50万円

 

③任意売却の費用負担ナシ 現金を容易する必要がありません

 

④任意売却後、残ったローンは返済計画が立てられる(月々10,000円~)

 

⑤あなたと家族のプライバシーが守られる ご近所に知られません

 

⑥引越時期は、買主とご相談の上、決定できる

 

⑦賃貸として住み続けることも可能(リースバック)

 

⑧精神的なご不安が解消できる

任意売却を成功させるには、宅地建物取引業法の他に債権債務の知識・民事再生法、不動産競売、債権者のと交渉力、解決のノウハウ・等を兼ね備えている不動産会社を相談先として選ぶことがポイントです。

 

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
全国宅地建物取引業保証協会 会員
埼玉県宅地建物取引業協会 会員

ハウスパートナー株式会社