任意売却に係る費用は、0円!

任意売却を検討している方の1番の心配は費用です。

初めに費用が必要なのではないか? あとから、コンサル料を請求されるのではないか?  答えはNOです。請求する不動産業者もありますが、弊社は請求しません。

しかし、無料で任意売却をするわけでもありません。きちんと仲介手数料を頂きます。

理由は、任意売却における仲介手数料は、債権者が受領する売却代金の中から、不動産会社へ支払われる仕組みになっているのです。他にも、引越し費用・抵当権抹消費用・固定資産税抹消費用・管理費滞納分なども、債権者が受領する売却代金から、支払われるのです。

簡単に説明します。(金額は概算です)

売却代金 2000万円とします。

①引越費用20万円 ②仲介手数料60万円 ③抵当権抹消費用2万円 ④固定資産税滞納30万円 ⑤管理費滞納20万円

この①~⑤の合計132万円が債権者が認める費用で、売却代金からこの費用を除いた1868万円を債権者が住宅ローン返済金として受領するのです。

任意売却による不動産を処分する場合には、このように所有者(債務者)を保護する仕組みになっていますので、現金を用意する必要は全くありませんので、どうぞご安心ください。

当社は、任意売却が成立しなかった場合には、一切の費用請求はしません。よって、任意売却成功に向けて、全力で対応するのです。

*但し、任意売却依頼料やコンサルティング料など、任意売却成功を問わず、請求する悪質な不動産会社が多数ありますので、注意してください。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝