フラット35・旧住宅金融公庫が返済できない場合の救済策
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、新型コロナウイルスの影響で、勤務先に休業や営業不振で、職を失ったり大幅に収入が減り、住宅ローンの返済に困ってる方や、既に毎月のご返済が遅れた場合にかかる延滞損害金のお支払いの方に対しても、救済措置が明確に提示されています。
*詳細は住宅金融支援機構のHPをご参照下さい。
https://www.jhf.go.jp/index.html
*住宅金融支援機構「新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ」より転載
①返済期間の延長などの返済特例
返済期間を10年延長することで、毎月の返済額を引き下げる
例えば、住宅ローンを35年返済、すでに10年間返済を続けていたとします。残りの返済期間は25年を10年延長し、残りの返済期間を35年にすることも可能です。
返済期間を延長することで、毎月の返済額は引き下がりますが、トータルで見ると利息が増えて総返済額は増加することになります。
②一定期間だけ返済額を軽減する中ゆとり
短期期間だけ、返済金額を軽減する
例えば、3年間だけ毎月の返済額を減らし、4年後からは減額分も含めて返済していく方法です。一定期間後の返済額は当初の返済額よりも増えることになります。
③ボーナス返済の見直し
ボーナス時返済を毎月返済に振り分けることが可能
ボーナス支払い時に多額の返済額を設定している人は、ボーナス時の返済が難しい場合には、その分を毎月返済額に振り分けることも可能となります。
ご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。
上記の救済措置には、審査があり、延長できる期間などにも制約があります。希望すれば誰もが適用されるとは限りませんが、まずはご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。
なお、機構の住宅ローンで別に機構団体信用生命保険の特約料(保険料)の支払いがある場合では、一時的に支払いが困難なときも、払込期限の猶予措置もあります。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝