住宅金融支援機構フラット35(旧住宅金融公庫)は、任意売却をお勧めしています

住宅金融支援機構フラット35(旧住宅金融公庫)は、任意売却を勧めています

ハウスパートナー株式会社

 

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、、住宅ローンの返済が困難となり、返済継続を断念せざるを得ない場合

ご自宅を任意売却をすることで、残債務(住宅ローン)を圧縮することを勧めています。

 

任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な処分ではないため、不動産仲介会社との連携と

円滑な手続きが必要となります。

 

任意売却を勧める理由

  1. 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
  2. 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
  3. 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

 

任意売却の手続きの流れ

任意売却に関する申出書」の提出

 任意売却の手続に入る前に、お客さま自らが仲介業者を選定し、「任意売却に関する申出書」をご提出いただきます。

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物件調査・価格査定

 仲介業者は、物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書をご提出いただきます。

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売出価格の確認

 お客さまのご意向も考慮した上で、仲介業者の査定価格を機構が承認できるかどうか確認の上、売出価格を通知します。
 なお、当方が確認していない価格での売出により購入希望者を見つけていただいても、抵当権抹消に応じることができない場合がありますのでご注意願います。

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媒介契約の締結

 お客さまと仲介業者との間で、(専属)専任媒介契約を締結します。

 

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販売活動

 仲介業者は、広範な販売活動を行います。なお、定期的に「販売活動状況報告書」をご提出いただきます。

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抵当権抹消応諾の審査

 購入希望者が現れた場合は、機構が抵当権抹消に応じることができるか審査します。

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売買契約の締結

 機構が抵当権抹消を承諾した後、お客さまと購入希望者との間で売買契約を締結していただきます。

 

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代金決済・抵当権抹消

 売買代金の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。

 

住宅ローン滞納問題・任意売却のご相談は、任意売却専門の不動産会社へ

任意売却という不動産取引は、通常の不動産売買とは違い、高度な専門知識とノウハウ・金融機関や債権者さんとの交渉能力が

必要とされます。

また、住宅ローン以外の債務・離婚・連帯保証人の問題などの様々な事情がある方は、弁護士や司法書士などの専門家と協力して

解決することが大切となります。

 

 

埼玉の専門家Webガイド - マイベストプロ埼玉

埼玉県で初めて、朝日新聞がススメル『住宅ローン滞納問題・不動産競売・任意売却』の専門家・プロとして登録されました


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に

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お客様のパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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