埼玉県内で、フラット35(住宅支援機構)返済の滞納でお困りの方へ
住宅支援機構(フラット35)では、返済が困難となり、借入者のご事情からやむなく返済継続を断念せざる得ない場合に方に、任意売却をすることで、残債務の厚縮することを勧めています。任意売却は、不動産競売のように法的手続きによる強制的な処分でない為、住宅支援機構と不動産会社との円滑な任意売却の実施に向けて協力が必要になります。
住宅支援機構・フラット35返済困難による、任意売却の依頼・申請手続きにつきましては、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にお任せください。
住宅支援機構へ提出が必要な書類作成・提出・交渉・交渉売却活動等につきまして、すべて当社が代行しますので、依頼者(相談者)が、金融機関に来訪する必要はありません。*申請に係る費用は無料です。
任意売却に必要な提出書類
1.任意売却に関する申出書
依頼者・連帯債務者・連帯保証人の全員の署名捺印が必要です
2.価格査定報告書
3.実査チェックシート
4.周辺・類似物件の成約事例
5.住宅地図
6.周辺地図
7.間取図
8.写真(遠景・建物外観・室内詳細)
9.評価証明書
住宅支援機構に提出する価格査定報告書などの内容次第では、再提出を求められたり、販売する不動産会社を変更させられる場合もありますので、実績がある不動産会社に依頼してください。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝