住宅ローン滞納によるお問い合わせ(住宅支援機構フラット35)

ここ最近、フラット35の返済相談が増えてきています。

将来的に返済が厳しくなる方、既に滞納している方など理由は、まちまちです。

住宅支援機構では、返済方法の変更などの相談を随時受け付けています。既に、住宅ローンを滞納(3ケ月以上)し、「期限の利益の喪失通知書」とう通知書を受け取っていなければ、相談は可能と思われます。

”毎月の返済でお困りのとき” ”返済方法の変更を希望するとき” ”返済期間の延長を希望するとき” 

など早めにご相談することが解決の近道です。

住宅支援機構へのお問い合わせはこちらになります。

住宅金融支援機構 Japan Housing Finance Agency (旧「住宅金融公庫」)

 

 

しかし、”期限の利益の喪失の通知書” ”代位弁済通知書”と通知を受けている方は、住宅ローン返済を一括返済しなければならない状態です。

このままの状況を放置すれば、不動産競売へと移行していきます。不動産競売へと移行する前に、債権者(住宅ローン借入者)にあった解決策が必ずあります。早い段階であれば、いろいろなご要望をお聞きすることも可能です。一日でも早く、信頼のおける不動産業者への相談が必要ですです。

 

 

 

埼玉県で、住宅ローン滞納や不動産競売などでお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」に、ご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策を提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝