ここ最近、フラット35の返済相談が増えてきています。
将来的に返済が厳しくなる方、既に滞納している方など理由は、まちまちです。
住宅支援機構では、返済方法の変更などの相談を随時受け付けています。既に、住宅ローンを滞納(3ケ月以上)し、「期限の利益の喪失通知書」とう通知書を受け取っていなければ、相談は可能と思われます。
”毎月の返済でお困りのとき” ”返済方法の変更を希望するとき” ”返済期間の延長を希望するとき”
など早めにご相談することが解決の近道です。
住宅支援機構へのお問い合わせはこちらになります。
しかし、”期限の利益の喪失の通知書” ”代位弁済通知書”と通知を受けている方は、住宅ローン返済を一括返済しなければならない状態です。
このままの状況を放置すれば、不動産競売へと移行していきます。不動産競売へと移行する前に、債権者(住宅ローン借入者)にあった解決策が必ずあります。早い段階であれば、いろいろなご要望をお聞きすることも可能です。一日でも早く、信頼のおける不動産業者への相談が必要ですです。
埼玉県で、住宅ローン滞納や不動産競売などでお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」に、ご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策を提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝